[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
店舗併用住宅とは、1つの家屋の中に居住用部分と店舗用部分が一緒になっている家屋をいいます。
個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のように特例の適用を受けることができます。
(注)居住の用に供している部分の計算方法は、コード3452「店舗併用住宅を売ったときの特例」で説明しています。
なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の用途の使用割合が建物全体のおおむね90パーセント以上になっている場合には、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例の適用を受けることもできます。
(1)居住用部分
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例や居住用財産を買い換えたときの特例などの特例の適用を受けることができます。
(2)店舗用部分
事業用の資産を買い換えたときの特例の適用を受けることができます。
店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた方
措法35、36の2、37、措通31の3-8、35-6、36の2-23、37-4
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
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