[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
個人が、自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるときは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などが受けられます。
(注)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける要件や手続については、コード3302「マイホームを売ったときの特例」で説明しています。
1つの家屋の中に居住用部分と店舗用部分が一緒になっている店舗併用住宅を売ったときに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの適用を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。
なお、居住の用に使っていた部分が全体のおおむね90パーセント以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこれらの特例の適用を受けることができます。
店舗併用住宅を売った方
イ 家屋のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。
ロ 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。
措法35、措通31の3-7~8、35-6
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。