[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例があります。
保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。
保証債務の履行に当てはまる主なものは次の4つです。
(1)保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合
(2)連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合
(3)身元保証人として債務を弁済した場合
(4)他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合
この特例の適用を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
(2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
(3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと。
上記(3)の回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。
例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。
したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。
所得がなかったものとする部分の金額は次の3つのうち一番低い金額です。
(1)肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
(2)保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
(3)売った土地建物などの譲渡益の額
これらの金額は、下記「提出書類等」の(1)の計算明細書を使うと計算できます。
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
所轄税務署
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
(1)保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)
(2)保証債務の事実がわかる書類
(3)上記「特例の適用を受けるための要件」の(3)の事実すなわち、求償権が行使不能であるということを証する書類
所法64、所令180、所基通64-1、64-2の2、64-4
◆パンフレット・手引き
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・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
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