[令和3年9月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照してください。
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
(例)
課税短期譲渡所得金額が800万円の場合
(1)所得税
800万円×30%=240万円
(2)復興特別所得税
240万円×2.1%=50,400円
(3)住民税
800万円×9%=72万円
措法32、復興財確法13
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