[令和6年4月1日現在法令等]
印紙税
契約金額を変更する契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かにより、その取扱いが異なります。
例えば、変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号または契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載があるような場合
(1) 変更金額が記載されている場合
これには、変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合および変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合も含みます。
イ 変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額になります。
ロ 変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。
(2) 変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。
(注)自動更新の定めのある契約書について、自動更新後の期間にかかる単価(月額単価など)を変更(増額または減額)する契約書を作成する場合があります。この場合、当初の契約書の記載金額の計算においては、更新後の期間は考慮しませんから、自動更新後の期間にかかる「変更前の契約金額を記載した契約書」はないことになります。したがって、上記の「変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合」の取扱いではなく、下記の「変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合」の取扱いになります。
(1) 変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。
これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。
(2) 変更金額のみが記載されているときは、変更前の金額を増額するものおよび減額するもののいずれもその変更金額が記載金額となります。
(注)自動更新の定めのある契約書について、自動更新後の期間にかかる単価(月額単価など)を変更(増額または減額)する契約書を作成する場合があります。この場合、当初の契約書の記載金額の計算においては、更新後の期間は考慮しませんから、自動更新後の期間にかかる「変更前の契約金額を記載した契約書」はないことになります。したがって、上記の取扱いではなく、下記の「変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合」の取扱いになります。
1 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書
変更金額が変更前の契約金額を20万円増加させるものであるから、記載金額は増加金額である20万円となります。
2 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書
変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるから、記載金額のない文書となります。
3 当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書
変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないことから、記載金額は変更後の金額である90万円となります。
1 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書
変更後の金額が記載されている、あるいは、変更前の金額と増額した金額とが記載されていることにより変更後の金額の算出ができることから、記載金額は110万円となります。
2 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書
変更後の金額が記載されている、あるいは、変更前の金額と減額した金額とが記載されていることにより変更後の金額の算出ができることから、記載金額は70万円となります。
3 当初の売買金額を20万円増額すると記載した文書、あるいは、当初の売買金額を20万円減額すると記載した文書
変更金額のみが記載されていることから、記載金額は20万円となります。
印法通則4ニ、印基通30
◆パンフレット・手引き
・ 印紙税の手引
◆関連する質疑応答事例《印紙税》
・ 当初契約の自動更新期間中に取り交わす月額金額を変更する契約書の取扱い
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