【照会要旨】

 取引先と取り交わした機械保守契約書(第2号文書「請負に関する契約書」に該当)について、保守料金を増額することになったことから、機械保守変更契約書を作成します。
 機械保守変更契約書について、当初契約書の契約日及び契約番号が記載されているとともに、記載された変更前の月額金額と変更後の月額金額及び契約期間により増加金額(変更金額)を明らかにすることができることから、印紙税法別表第1課税物件表「課税物件表の適用に関する通則」4のニが適用され、月額金額の増加額(50,000円)に契約期間(12ヶ月)を乗じた600,000円を記載金額とする第2号文書に該当しますか。
 なお、平成XX年3月31日付の機械保守契約書は、印紙税法上、第2号文書と第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、当該契約書に記載された月額保守料金及び契約期間から契約金額の算出ができることから、「課税物件表の適用に関する通則」3のイが適用されるため、7,200,000円(600,000円×12か月)を記載金額とする第2号文書として収入印紙を貼付しています。

機械保守変更契約書の図

【回答要旨】

 ご質問の「機械保守変更契約書」は、7,800,000円を記載金額とする第2号文書に該当します。

 (理由)
 平成XX年3月31日付の機械保守契約書第3条は、自動更新の定めがあるものの、「本契約の有効期間は、平成XX年4月1日から1年間」と定めており、機械保守変更契約書は、「本契約の有効期間は、令和YY年4月1日から1年間」と定めていますので、機械保守変更契約書は、機械保守契約書で定めた月額金額を変更する契約書ではなく、機械保守契約書で定めた契約期間外の月額金額を新たに定める契約書になります。
 したがって、印紙税法別表第1課税物件表「課税物件表の適用に関する通則」4のニの規定は適用されません。

1 機械保守変更契約書は印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げる文書のいずれに該当するか。
 甲が乙のA工場に設置されているB機の定期保守修繕を継続して請け負うことを約した契約であり、当該契約書には、月額保守料金(650,000円・消費税別)と契約期間(令和YY年4月1日から1年間)が定められていることから、印紙税法基本通達第29条により月額保守料金に契約期間を乗じて算出した金額(7,800,000円)を記載金額とする第2号文書に該当します。
 また、継続して行う請負契約であり、3か月を超える契約期間(1年間)の定めがあることから、第7号文書にも該当します。

2 機械保守変更契約書は第2号文書と第7号文書のどちらに該当するか。
 印紙税法別表第1「課税物件表」の「課税物件表の適用に関する通則」3のイは、第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第2号文書とし、同3のイただし書は、第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書に該当する文書は、第7号文書とする旨規定しています。
 上記1のとおり、機械保守変更契約書には契約金額が記載されていますので、当該契約金額を記載金額とする第2号文書になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3、4、印紙税法基本通達第29条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。