次の及び
の文書は、バスの貸切運送に関する契約書である「車両賃貸借契約書」の一部について変更するものですが、どの号の文書として印紙税が課税されるのでしょうか。
営業者間における継続する運送取引についての運送単価(重要な事項)を変更することを定めたものですから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するほか、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、このような契約の内容の変更契約については、通則3のイの規定により、その所属を決定することになります。
したがって、の文書は月額運送料を変更するもので、契約期間又は契約金額の記載がありませんので第7号文書となりますが、
の文書は月額運送料を変更するとともに契約期間の記載がありますから、記載金額を計算することができ第1号の4文書になります。
(の文書の記載金額の計算)
月1,200,000円×12か月=14,400,000円
運送に関する契約書についての重要な事項を例示すると、次のとおりです(基通別表第2「重要な事項の一覧表」)。
運送の内容(方法を含みます。)
運送の期日又は期限
契約金額
取扱数量
単価
契約金額の支払方法又は支払期日
割戻金等の計算方法又は支払方法
契約期間
契約に付される停止条件又は解除条件
債務不履行の場合の損害賠償の方法
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第二
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。