[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人が、昭和45年4月1日から令和11年3月31日まで(ただし、下記「圧縮記帳の対象となる買換え」の「4 日本船舶から日本船舶への買換え」のうち建設業およびひき船業用に供されるものについては、令和10年3月31日まで)の間に、その所有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合または供する見込みである場合(注)に、買換資産(所轄税務署長に一定の届出をした場合におけるその買換資産に限ります。)について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。

(注) 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができない場合の取扱いについては、コード5655「譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき」で説明しています。

圧縮記帳の対象となる買換え

圧縮記帳の対象となる買換えは、次の買換えです。

1 航空機騒音障害区域内にある土地等(一定のものを除きます。)、建物(その附属設備を含みます。以下2および3において同じです。)または構築物で一定の場合に譲渡されるものから、その区域外で一定の土地等、建物、構築物または機械および装置への買換え

(注) 譲渡資産が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域内(以下「第二種区域内」といいます。)にある場合には、対象から除外されます。ただし、法人が令和8年4月1日前に譲渡資産(第二種区域内にあるものに限ります。)の譲渡をした場合における同日前に取得等をした買換資産または同日以後に取得等をする買換資産およびこれらの買換資産に係る特別勘定または期中特別勘定については、対象から除外されません。

2 既成市街地などの区域(一定の区域を除きます。以下「既成市街地等」といいます。)内にある土地等、建物または構築物から、既成市街地等(一定の区域に限ります。)にある土地等、建物、構築物または機械および装置(土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴って取得をされる一定のものに限ります。)への買換え

3 長期所有資産の買換え(所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物または構築物から、国内にある一定の土地等、建物または構築物への買換え)

4 一定の日本船舶から、一定の日本船舶への買換え

圧縮記帳の対象となる資産

圧縮記帳の対象となる資産の要件については、コード5652「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産」を参照してください。

圧縮記帳を受けるための経理方法

この圧縮記帳の適用を受けるためには、次のいずれかの経理方法を採用する必要があります。

1 損金経理により買換資産の帳簿価額を減額する方法

2 確定した決算において積立金として積み立てる方法

3 決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法

計算方法・計算式

圧縮限度額の計算方法等については、コード5654「特定資産を買い換えた場合の圧縮限度額の計算」を参照してください。

手続き

圧縮記帳の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))など一定の書類を添付することが必要です。

なお、令和6年4月1日以後に譲渡資産を譲渡して、同日以後に買換資産の取得をする場合のその買換資産について圧縮記帳の適用を受けるためには、一定の提出時期(注)に「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

(注) 提出時期は、譲渡資産を譲渡した日または買換資産を取得した日のいずれか早い日を含む3月期間(事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)をいいます。)の末日の翌日から2月以内になります。

根拠法令等

措法65の7、措令39の7、措規22の7、地域再生法、令5改正法附則46、R8改正法附則62

関連コード

QAリンク

Q 買換資産を先行取得した場合

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