[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
特定資産の買換えの特例を受けて、買換えた資産について圧縮限度額の範囲でその帳簿価額を損金経理による方法などで減額などした場合は、その金額を損金の額に算入することができます。
この圧縮限度額は、次のように計算します。
圧縮基礎取得価額(注1) × 差益割合(注2) × 80/100(注3)
(注1) 圧縮基礎取得価額とは、次のうちいずれか少ない金額をいいます。
1 買換資産の取得価額
2 譲渡資産の対価の額
(注2) 差益割合 = (譲渡対価の額 - (譲渡資産の帳簿価額(※)+ 譲渡費用の額)) ÷ 譲渡対価の額
(※)帳簿価額とは、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額をいいます。
(注3) 航空機騒音障害区域の買換え及び長期所有資産の買換えにおいて、一定の場合には、割合が100分の60、100分の70、100分の75または100分の90になります。詳細については、コード5651「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳」を参照してください。
譲渡対価の額が5億円、買換資産の取得価額が3億円、譲渡資産の帳簿価額が8千万円、譲渡に要した費用の額が2千万円の場合
1 圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額3億円と譲渡対価の額5億円とのいずれか少ない金額ですから3億円となります。
2 差益割合の計算
(譲渡対価の額 - (譲渡資産の帳簿価額 + 譲渡費用の額)) ÷ 譲渡対価の額 = (5億円 - (8千万円 + 2千万円)) ÷ 5億円 = 0.8
3 圧縮限度額の計算
圧縮基礎取得価額 × 差益割合 × 80/100 = 3億円 × 0.8 × 80/100 = 1億9,200万円
措法65の7
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