[令和8年4月1日現在法令等]
法人税
法人が特定の資産を譲渡した場合において(譲渡したものを以下「譲渡資産」といいます。)、一定期間内に取得した特定の資産(買換資産)を事業の用に供する場合または供する見込みである場合で一定の方法で経理したときには、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。
(注) 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の概要については、コード5651「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳」を参照してください。
圧縮記帳の対象となる譲渡資産は、基本的に、次のすべての要件に該当する一定の資産です。
1 昭和45年4月1日から令和11年3月31日まで(日本船舶の買換えのうち、建設業およびひき船業の用に供される船舶については、令和10年3月31日まで)の間に譲渡したものであること。
2 一定の買換えに応じて定められている譲渡資産として、特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす土地等、建物(その附属設備を含みます。)、構築物または船舶であること。
3 棚卸資産ではないこと。
4 短期所有に係る土地重課制度の規定(租法63条)の適用がある土地等ではないこと(注)。
5 土地収用法等による収用、買取り、換地処分、権利変換等により譲渡する資産ではないこと。
6 贈与、交換、出資、現物分配または代物弁済により譲渡する資産ではないこと。
7 合併または分割により移転する資産ではないこと。
(注) 短期所有に係る土地重課制度は平成10年1月1日から令和11年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用が停止されています。
圧縮記帳の対象となる買換資産は、基本的に、次のすべての要件に該当する資産です。
1 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物(その附属設備を含みます。)、構築物、船舶または機械および装置であること。
2 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えるなどやむを得ない事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。
3 取得した日から1年以内に事業の用に供したかまたは供する見込みであること。
4 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍以内の面積である部分であること。
5 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、現物分配、代物弁済または所有権移転外リース取引(注)により取得する資産ではないこと。
(注) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
措法63、65の7、措令39の7、措規22の7
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