[令和5年4月1日現在法令等]

買換資産を先行取得した場合

Q

特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けたいのですが、買換資産を先行取得した場合も適用されるでしょうか。

A

法人がその有する資産の譲渡等をした日を含む事業年度開始の日前1年(やむを得ない事情があるときは3年)以内に買換資産の取得をし、かつ、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合または供する見込みである場合は圧縮記帳をすることができます。
なお、この場合には、買換資産を取得した事業年度終了の日の翌日から2か月以内に所轄税務署長に「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を提出する必要があります。

(注) 圧縮記帳の対象となる買換資産については、コード5652「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産」で説明しています。

(措法65の7、措令39の7)

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