[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
個人と専属契約等を結び、契約金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。
源泉徴収の対象となる契約金は、一定の者のために役務を提供し、またはそれ以外の者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいい、仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、給与所得ではなくここでいう契約金として源泉徴収をしなければなりません。ただし、就職に伴う転居のため通常必要であると認められる旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは、源泉徴収の対象にはなりません。
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までにe-Taxを利用して納付するか又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。
源泉徴収すべき所得税額および復興特別所得税の額は、支払金額により次のようになります。
支払金額(=A) | 税額 |
---|---|
100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
<150万円の契約金を支払う場合>
(150万円 - 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は204,200円となります。
所法9、204、205、220、所令320、所規80、通則法34、所基通204-29~30、復興財確法8、9、10、28、31
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