令和3年12月9日
国税庁

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます。
 インボイス制度開始後においても、平成元年1月30日付直法6−1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)(以下「本通達」といいます。)の「3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収」の取扱いは、次のとおり変更ありませんので、ご留意ください。

1 現行の取扱い(本通達3)

原稿料や弁護士報酬などの源泉徴収の対象となる報酬・料金等(所得税法第204条第1項)の中に消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
 ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの『請求書等』において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

2 インボイス制度開始後の取扱い(現行の取扱いから変更なし)

 インボイス制度開始後においても、上記1の『請求書等』とは、報酬・料金等の支払を受ける者が発行する請求書や納品書等であればよく、必ずしも適格請求書(インボイス)である必要はありませんので、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

※ 所得税法第204条の規定が適用される報酬・料金等のほか、同法第212条の規定が適用されるものについても、上記と同様に取り扱われます。