平成元年1月30日直法6-1(例規)
平成9年2月26日課法8-1(例規)により改正
平成26年3月5日課法9-1(法令解釈通達)により改正

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては、下記によることとしたから、留意されたい。

(趣旨)
消費税法(昭和63年法律第108号)、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)の施行に伴い、源泉所得税の課税標準額等について明らかにするものである。

1 給与所得等に対する源泉徴収

 所得税法第183条の規定が適用される給与等が物品又は用役などにより支払われる場合において、当該物品又は用役などの価額に消費税及び地方消費税の額が含まれているときは、当該消費税及び地方消費税の額を含めた金額が給与等の金額となる。

(注) 上記の取扱いは、所得税法第28条に規定する給与等以外の所得(下記「3」に該当するものを除く。)につき、所得税の源泉徴収が行われる場合にも適用する。

2 非課税限度額の判定

所得税基本通達36-22((課税しない経済的利益・・・・・・創業記念品等))、36-38の2((食事の支給による経済的利益はないものとする場合))に定める非課税限度額の適用に当たっては、当該経済的利益につき、所得税法等に定める所定の評価方法により評価を行った金額から、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって、当該通達に定める非課税限度額を超えるかどうかの判定を行うこととする。
また、昭和59年7月26日付直法6-5「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」通達に定める非課税限度額の適用についても、上記に準じて取り扱うこととする。

(注) 上記の「所得税法等に定める所定の評価方法により評価を行った金額から、消費税及び地方消費税の額を除いた金額」に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収

 所得税法第204条第1項の規定が適用される報酬・料金等並びに同法第212条第1項又は第3項の規定が適用される国内源泉所得又は報酬若しくは料金等(以下「報酬・料金等」という。)が支払われる場合において、当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。