[令和2年4月1日現在法令等]
年末調整において、給与所得者が配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする場合には、給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」(令和2年分以後の「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となります。(参考:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告))を給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することとなっています(税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。)。
なお、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができる人は、合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる人です。
(注) 給与等の支払者が所轄税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を電磁的方法により提供することができます。
給与所得者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額) |
【参考】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
||||
配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円以下 | |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | |||
配偶者特別控除 | 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円超 1,500,000円以下 |
|
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 1,500,000円超 1,550,000円以下 |
||
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 |
||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 |
||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
||
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |
※ 所得金額調整控除が適用される場合は、かっこ内の金額に15万円を加えてください。
また、控除の対象となる配偶者が非居住者である場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」(注1)及び「送金関係書類」(注2)を給与の支払者に提出又は提示をする必要がありますが、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」を提出又は提示している場合には、「親族関係書類」の提出又は提示は必要ありません。
(所法195の2、所令318の3、所規47の2、74の4)
参考: 関連コード