当社の使用人Aの妻Bは、生計を一にする父Cの青色事業専従者として月額7万円(年間84万円)の給与の支給を受けています。
この場合、Aは、Bを控除対象配偶者とすることができますか。
AはBを控除対象配偶者とすることができません。
所得税法第2条第1項第33号の「同一生計配偶者」の定義では、同法第57条第1項《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》に規定する青色事業専従者に該当するものを除くとされているのみであって、その居住者の専従者であるとする規定ぶりではないことから、いったん生計を一にする他の者の事業専従者となった者については、その年において控除対象配偶者とすることはできません。
所得税法第2条第1項第33号、第57条第1項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。