[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
一方で、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の現況で判断することになります。
しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合があり、この場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額に差額が生じることになります。
その年の12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えた場合、または減った場合には、年末調整のやり直しをすることができます。
控除対象扶養親族などが増えた場合年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。
なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告を行うことによって所得税および復興特別所得税の還付を受けることができます。
また、子供の就職などにより、控除対象扶養親族などの数が減る場合にも、本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。
なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
所法85、120、122、190、194、198、所基通190-5、194~198共-1
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