[令和7年11月20日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。

非課税となる限度額

マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
15キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
25キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
45キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
55キロメートル以上 38,700円

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

有料道路を利用した場合の料金等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には、非課税の通勤手当に含まれます。

なお、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」による通勤手当の金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、その超える部分の金額が給与として課税されます。

また、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582「電車・バス通勤者の通勤手当」で説明していますので、ご確認ください。

おって、令和7年11月19日に所得税法施行令の一部改正が行われ(同年11月20日施行)、令和7年4月1日以後に支払われるべきマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、1か月当たりの非課税限度額が引上げられました(上記の表の非課税限度額は引上げ後の金額となります。)。この引上げについて、詳しくは「通勤手当の非課税限度額の改正について」をご確認ください。

根拠法令等

所法9、所令20の2

関連リンク

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