[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。
有料道路を利用した場合の料金等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には、非課税の通勤手当に含まれます。
なお、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」による通勤手当の金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、その超える部分の金額が給与として課税されます。
おって、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582「電車・バス通勤者の通勤手当」で説明していますので、ご確認ください。
所法9、所令20の2
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