[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。

非課税となる限度額

マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)や駐車場の利用の有無などに応じて、次の1から4までのとおり定められています。

1 マイカーなどで通勤している人(2から4までに該当する人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
15キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
25キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
45キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
55キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
65キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
75キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
85キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
95キロメートル以上 66,400円

2 マイカーなどで通勤している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2キロメートル未満である人及び4に該当する人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額
上記1の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額

3 有料道路を利用するほか、マイカーなどで通勤している人(そのマイカーなどを使用する通勤距離が片道2キロメートル未満である人及び4に該当する人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額
1か月当たりの合理的な料金の額と上記1の金額との合計額(最高限度 150,000円)

4 有料道路を利用するほか、マイカーなどで通勤している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(そのマイカーなどを使用する通勤距離が片道2キロメートル未満である人を除きます。)の非課税となる1か月当たりの限度額

 1か月当たりの合理的な料金の額と上記1の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額(最高限度 150,000円)

「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用するマイカーなどの駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

「合理的な料金の額」とは、通勤のための時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による料金の額をいいます。

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

なお、マイカー・自転車などは使用せず、電車やバスなどを使って通勤している場合やマイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合については、コード2582「電車・バス通勤者の通勤手当」で説明していますので、ご確認ください。

根拠法令等

所法9、所令20の2

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