【照会要旨】

 2以上の法人の役員を兼務する者でいずれの法人にも常には出勤を要しないものが、それぞれの法人から支払われる出勤のための費用については、そのうち、いずれか一の法人から支払を受けるものは通勤手当とし、他の法人から支払を受けるものは、所得税基本通達9−5《非常勤役員等の出勤のための費用》により、旅費の取扱いに準じて判断することになりますか。

【回答要旨】

 常には出勤を要しない役員に対して支払う出勤のための費用については、2以上の者から支払われる場合であっても、そのいずれについても所得税基本通達9−5により判断することとなります。したがって、その出勤のために直接必要であると認められる部分の金品はいわゆる旅費の取扱い(所得税法第9条第1項第4号)に準じて課税しなくて差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第4号、第5号、所得税基本通達9−5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。