組織再編税制に関する事前照会に当たっては、専用窓口である各国税局(所)の審理課(官)に対して、組織再編成の具体的な内容や照会事項に対する照会者の見解などについて説明した資料を事前にご用意いただく必要があります。
ここでは、これまで照会の多かった事例を基に、資料内容として必要な事項を挙げています。
1 | 組織再編成の概要
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2 | 組織再編成の目的・経緯・背景 |
3 | 組織再編成の当事会社が行う事業の内容及び組織再編成後の事業の異動状況 |
4 | 組織再編成の当事会社に関する次の事項
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5 | 資本関係の変遷等(一連の組織再編成の内容)
(※)組織再編成前後の資本関係図を添付してください。例えば、合併の前後に株式譲渡を行う場合や複数回の組織再編成を予定している場合は、組織再編成の全体像を図示してください。 |
6 | 組織再編成に伴い支払う対価の有無とその内容(現金、合併法人株式、合併親法人株式等) |
7 | 引継ぎを受ける未処理欠損金額又は移転を受ける特定引継資産・特定保有資産の内容
(※)未処理欠損金額の引継ぎを受ける場合、各期の明細を記載してください。 |
8 | 照会者において確認したい事項 |
9 | 照会事項に対する照会者の見解とその理由及び関係法令等 |
組織再編成の当事会社間に一定の資本関係がない場合には、上記の事項のほか、組織再編成により移転する事業の継続見込みや移転する事業に関する従業者の従事見込み、当事会社の事業規模(売上金額・従業者数・資本金など)、特定役員の継続見込み、株式の継続保有見込みなどについてもご説明いただく必要があります。
ご説明いただく事項は個々の事例の態様に応じて異なりますので、組織再編成の態様や資本関係に応じた、以下の「説明資料の記載例」もご参照ください。
なお、ご説明いただいた内容と異なる事実がある場合や新たな事実が生じた場合には、回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
<説明資料の記載例>
ここでは、これまで照会の多かった事例を基に、説明資料の記載例を挙げています。
(合併の場合)
○ 一方の法人による完全支配関係のある法人間で行われる無対価合併の適格判定及び被合併法人が有する未処理欠損金額の引継制限についての照会
(分割の場合)
○ 同一の者による完全支配関係のある法人間で行われる無対価分割の適格判定についての照会(記載例3)
(株式交換の場合)