事前照会に対する文書回答等について

  • (1)事前照会に対する文書回答手続
     国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。
     手続の詳細は、以下の「事前照会に対する文書回答手続」をご覧ください。

    ○ 事前照会に対する文書回答手続

    1. 概要
    2. 様式及び記載要領
    3. 事務運営指針
  • (2)同業者団体等からの照会に対する文書回答手続
     納税者の皆様の予測可能性の向上の観点からみて有用である等、国税当局が適当と考える場合に、同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会についても、一定の要件の下に、一般的な回答を文書により行っています。
     手続の詳細は、以下の「同業者団体等からの照会に対する文書回答手続」をご覧ください。

    ○ 同業者団体等からの照会に対する文書回答手続

    1. 概要
    2. 様式及び記載要領
    3. 事務運営指針
  • (3)照会の対象

     上記(1)及び(2)の事務運営指針は、申告納税制度の下において納税者の皆様の申告の便宜を図るため、国税(関税、とん税及び特別とん税を除きます。)の賦課に関する法令の解釈・適用についての照会に対する事務処理手続を定めたものですので、税理士法に関する照会や、国税に関する法令についての照会のうち、その内容が調査等の手続、物納を含めた徴収手続及び酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許に関係する照会などは、対象とはなりませんのでご注意ください。

  • ○ リーフレット

    1. 事前照会に対する文書回答手続の一部改正について(平成23年4月)(PDF/158KB)
    2. ご存じですか?文書回答手続(令和3年6月)(PDF/330KB)
    3. 税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について(令和3年6月)(PDF/170KB)

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○ よくあるご質問とその回答

○ 文書回答事例