国税庁及び国税局では、同業者団体等の皆様から、傘下の構成事業者等に共通する「取引等に係る税務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の申出(以下「照会」といいます。)があった場合に、その照会が一定の要件に該当し、かつ、多数の納税者の皆様の予測可能性の向上等に役立つと認められるときは、文書により一般的な回答を行うとともに、その照会及び回答の内容等を公表するという手続(以下「一般文書回答手続」といいます。)を設けております。
 一般文書回答手続の概要は、次に記載のとおりです。

(注) この手続における「同業者団体等」とは、次の者をいいます。

  1. (1) 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする、業種等を同じくする相当数の事業者の結合体又はその連合体
  2. (2) 国又は地方公共団体の行政機関
  3. (3) 照会の対象となる取引等の当事者ではないが当該取引等と密接な関連を有する業務を行う者

(注) 「取引等と密接な関連を有する業務を行う者」には、例えば、商品取引所が自ら開設する商品市場における取引等に係る照会を行う場合の当該商品取引所がこれに該当します。

(一般文書回答手続の対象となる照会の範囲)

 多数の納税者の予測可能性の向上等の観点から、一般文書回答手続による文書回答を行うことが相当であると国税庁又は国税局が判断したもので、次の1から3までの全てに該当することが必要です。

1 照会を行う同業者団体等(以下「照会者」といいます。)の構成事業者等が行う取引等についての国税に関する法令の解釈・適用その他の税務上の一般的な取扱いに関する照会であって、これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないものであること

2 照会者の構成事業者等の業種・業態に共通する取引等に係る照会であって、同様の業種・業態の多数の納税者からの照会が予想されること

3 次のことに同意していただけること

・ 審査に必要な資料の提出をしていただけること

・ 照会者名、照会内容及び回答内容が公表されること(公表について関係者の同意を得ることを含みます。)

・ 照会内容等の公表等に伴って発生した不利益や問題については、照会者の責任において関係者間で解決していただくこと

 ただし、次に掲げるものについては、一般文書回答手続の対象にはなりません。

(一般文書回答手続の対象とならない主なもの)

1 照会者が自ら当事者となって行う取引等や、傘下の特定の構成事業者等の個別の事情に係る取引等に係るもの(傘下の構成事業者等の個別の事情に係る取引等について、照会者が代理、取り次ぎ等の立場で照会する場合は、この手続の対象とはなりません。)

2 調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係するもの

3 提出された資料だけでは事実関係の判断ができず、別途事実関係の認定を必要とするもの

4 一般文書回答手続以外に別途手続が定められているもの

5 その他、この手続の対象として適切でないと認められるもの(詳細につきましては、次に記載の国税局の受付窓口でお尋ねいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。)

(受付窓口)

 一般文書回答手続による照会を行う場合には、「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)」に必要事項をご記入の上、必要な関係資料を添えて、照会者の主たる事務所の所在地を所轄する国税局の審理課(審理官)に提出してください(e-Taxでも提出することができます。)。
 ただし、酒税、間接諸税(印紙税を除きます。)の受付窓口については、それぞれ国税局の酒税課、消費税課となりますので、ご注意ください。
 なお、郵送で提出する場合は、封筒の表面に「文書回答手続に係る照会文書在中」と記載してください

(回答までの手続等)

(1) 上記の受付窓口で受け付けた照会の内容に関する具体的な審査及び回答は、国税局の審理課(審理官)、酒税課又は国税庁の審理室で行います。

(2) 審査の過程で、必要に応じて資料の追加提出等をお願いする場合があります。

(3) 文書回答が行われるかどうかについては、国税局等の審査の結果によりますので、場合によっては、国税局等で受け付けた後でも、文書回答の対象とならない旨の連絡をさせていただくこともあります。あらかじめご承知おきください。

(4) 文書回答は、照会文書に記載された照会者の見解に対して、「貴見のとおりで差し支えありません。」又は「貴見のとおり取り扱われるとは限りません。」という形式で行われます。

(5) 文書回答が行われる場合には、照会者名、照会内容及び回答内容が公表されることになります。公表に同意いただけない場合には、文書回答は行われません。
 (照会内容については、照会文書に記載した内容がそのまま公表されるものではありませんので、公表する照会内容については、担当部署にご相談ください。)

(ご留意いただきたい事項)

(1) 回答は、受付窓口で受け付けた日から原則3か月以内の極力早期(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)に行うよう努めることとしています。
 なお、例えば、照会内容が複雑であるもの等、照会の内容によっては、その期間内で回答できない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。また、審査に必要な資料の提出を追加的にお願いする場合がありますが、その際には速やかに提出いただけるようご協力をお願いします。

(2) 一般文書回答手続に基づく回答内容は、あくまで照会に係る事実関係を前提とした一般的なものであり、個別具体的な取引等に適用する場合には、回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(3) 照会内容及び回答内容につきましては、多数の納税者の皆様の予測可能性の向上等に役立てていただくために、速やかに公表することとしております(公表の延期措置はありません。)。

(4) 一般文書回答手続は、納税者サービスの一環として実施しているものであり、その内容が照会者の構成事業者の申告内容等を拘束する性格のものではありません。したがって、回答内容に不服がある場合や一定の期間内に回答が行われないことなどに対して不服がある場合であっても、不服申立ての対象とはなりません。

(5) 照会に際して提出していただいた書類、資料については、文書回答の有無を問わず、返却されませんので、ご注意ください。