(問1)文書回答手続とは、どのようなものですか。

(答)文書回答手続とは、納税者の皆様から、取引等に係る税務上の取扱いに関して文書による回答を求める旨の申出があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容を公表するという納税者サービスです。
 文書回答手続には、次の2つのものがあります。

(1) 照会者が自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについて、申告期限等の前に照会をされる場合の文書回答手続(以下「個別文書回答手続」といいます。)

(2) 同業者団体等が、傘下の構成事業者等に共通する取引等について照会をされる場合の文書回答手続(以下「一般文書回答手続」といいます。)

(問2)文書回答は、どのような効力をもつものなのですか。

(答)我が国は申告納税制度を採用しており、申告・納税は納税者の皆様が自主的に行っていただくものです。このような申告納税制度の下において、文書回答は、納税者サービスの一環として、他の納税者の皆様に予測可能性を与え、適正な申告・納税をしていただくための一助となることを目的として実施しているものです。
 文書回答は、照会に示された事実関係に基づき、その時点の法令に則して、その範囲内での国税当局の判断を示すものであり、照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
 また、文書回答は、あくまで照会者から示された事実関係を前提としたものですから、その示された事実関係が実際の取引等と異なっていたり、新たな事実が生じたような場合には、回答内容と異なる課税関係が生じることがあります。
 したがって、文書回答どおりの申告を行ったとしても、例えば、法令の改正等があったり、調査による事実確認の結果、実際の事実が照会に係る事実と異なること等が判明したような場合には、国税当局として別の判断を行い、課税処分等が行われる可能性があります。

(問3)文書回答手続を利用するためには、どうすればよいのですか。

(答)文書回答手続による照会を行う場合には、国税庁ホームページで提供している様式に必要事項をご記入の上、必要な関係資料を添えて、次の受付窓口に提出してください(e-Taxでも提出することができます。)。

(1) 個別文書回答手続 照会者の納税地を所轄する税務署等

(2) 一般文書回答手続 同業者団体等の主たる事務所を所轄する国税局の審理課等

なお、郵送で提出する場合は、封筒の表面に「文書回答手続に係る照会文書在中」と記載してください

(問4)どのような書類を提出する必要があるのでしょうか。

(答)照会の申出時に提出が必要となる主な書類は、次のようなものです。
  なお、照会内容によっては、照会の申出後に、審査に必要な資料の提出を追加的にお願いすることがあります。

(1) 照会の対象となる法令解釈・適用上の疑義の要約及びこれに対する照会者の見解

(2) 照会に係る具体的な事実関係及び契約書等のすべての関係書類

(3) 照会者の見解についての具体的な根拠(学説、裁判例等)

(4) チェックシート

(5) その他、照会内容に応じて参考となる書類等

(問5)チェックシートはなぜ提出しなければならないのでしょうか。

(答)チェックシートは、照会内容が文書回答の対象となる主な要件に該当するかどうかについて、照会者が判断される際に役立てていただくとともに、国税当局が形式面での審査を迅速に行うために必要なものですから、必ず提出していただくよう、お願いします。
 なお、チェックシートには文書回答の対象となる要件のうち、主なもののみを記載しておりますので、このチェックシートのすべての項目に該当する場合であっても、審査の結果によっては、文書回答が行われない場合があります。

(問6)文書回答手続に基づいて照会すれば、必ず文書回答がもらえるのですか。

(答)照会を受け付けた後に、担当部署により、事務運営指針に定められた要件からみて文書回答の対象となる照会であるかどうかなどの審査が行われることになりますので、その審査の結果によっては、文書回答が行われない場合があります。

(問7)照会してから文書回答をもらえるまでに、どれくらいの期間がかかりますか。

(答)回答は、受付窓口で受け付けた日から原則3か月以内の極力早期(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)に行うよう努めることとしています。
 ただし、例えば、照会内容が複雑であるもの等、照会の内容によっては、その期間内で回答できない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。また、審査に必要な資料の提出を追加的にお願いする場合がありますが、その際には速やかに提出いただけるようご協力をお願いします。
 なお、事前照会の対象となった取引等に係る国税の申告期限等が経過した場合には、(口頭回答を含め)回答は行われませんので、審査に必要な追加的資料をご用意いただく期間や審査に要する期間などをご考慮の上、ご照会ください。

(問8)個別文書回答手続の場合には、なぜ申告期限後の回答は行わないのですか。

(答)申告期限の到来により、照会事項に係る納税義務が確定した場合には、実際に提出された申告書等に基づき、国税当局として、その適正性についての審査を行い、必要に応じて更正・決定等を行うことになります。したがって、納税者から示された事実関係を前提に、納税者サービスの一環として実施している文書回答手続においては、申告期限後の回答は行いません。

(問9)照会者名は公表されるのですか。また、照会文書に記載した内容は全て公表されるのですか。

(答)照会者名については、照会者から公表の申出がない限り、公表されることはありません。
 照会内容については、照会文書に記載した内容がそのまま公表されるものではありませんので、公表する照会内容については、担当部署にご相談ください。

(注) 同業者団体等からの照会については、照会者名も公表されます。