課審1−3
課総2−4
課個1−9
課資1−3
課法1−14
課酒1−6
課評1−4
課消1−5
査調1−2

平成16年2月17日
(最終改正)令和5年6月30日課審1−24ほか

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、平成16年3月29日以降は、これにより適切に実施されたい。

(趣旨)
 同業者団体等からの照会に対する文書回答は、納税者サービスの一環として、国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下同じ。)に関する法令の適用等に関する同業者団体等からの事実認定を要しない一般的な照会のうち、一定の要件を満たすものに対する一般的な回答を文書により行い、その内容を公表することにより、同様の取引等を行う他の多数の納税者に対しても、国税に関する法令の適用等について予測可能性を与えることを目的として実施するものである。
 今般、平成14年6月28日付課審1−14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)を一部改正することに伴い、併せて同業者団体等からの文書回答を求める照会(以下「照会」という。)に対する事務処理手続等(以下「本手続」という。)を定めたものである。

1 文書回答の対象となる照会の範囲

 同業者団体等からの事実認定を要しない一般的な照会のうち、次の要件の全てを満たすものであって、平成14年6月28日付課審1−14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)によらず、本手続により一般的に回答を行うことが、多数の納税者の国税に関する法令の適用等についての予測可能性の向上等の観点から適切と認められるものについては、同業者団体等の求める見解への回答を文書により行うこととする。
 ただし、それぞれの趣旨・目的に基づいて別途事務運営指針等により手続が定められているものについては、当該事務運営指針等によることに留意する。

(注)

1 この事務運営指針において、「同業者団体等」とは、次の者をいう。

  1. (1) 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする、業種等を同じくする相当数の事業者の結合体又はその連合体
  2. (2) 国又は地方公共団体の行政機関
  3. (3) 照会の対象となる取引等の当事者ではないが当該取引等と密接な関連を有する業務を行う者

(注) 「取引等と密接な関連を有する業務を行う者」には、例えば、商品取引所が自ら開設する商品市場における取引等に係る照会を行う場合の当該商品取引所がこれに該当する。

2 本手続による文書回答は、あくまで照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であるから、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、改めて当該取引等に係る具体的な事実関係等を審査した上で判断することになることに留意する。

(1) 同業者団体等の構成事業者等が行う取引等に係る国税に関する法令(法令の改正過程にあるものを除く。)の解釈・適用その他の税務上の取扱いに関する照会であること

(注) 同業者団体等が自ら行う取引等に係るものについては、平成14年6月28日付課審1−14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)により処理する。

(2) 特定の事業者の個別の取引等に係るものでなく、同様の業種・業態に共通する取引等に係る照会で、当該業種・業態の多数の納税者から照会されることが予想されるものであること

(注) 特定の事業者の個別の取引等に係るものについては、平成14年6月28日付課審1−14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)により処理する。

(3) 照会を行う同業者団体等(以下「照会者」という。)が、照会の申出の際に、後記3(1)から(9)までに記載の資料を提出するとともに、照会内容の審査の際に、審査に必要な追加的な資料の提出に応じること

(4) 照会者名、照会内容及び回答内容が公表されること、公表に関して取引等関係者の了解を得ること、並びに仮に公表について取引等関係者間で紛争が起こった場合には、照会者の責任において処理することについて、照会者が同意していること

(5) 調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係する照会でないこと

(6) 取引等に係る税務上の取扱い等が、法令、法令解釈通達あるいは過去に公表された質疑事例等において明らかになっているものに係る照会でないこと

(7) 事実関係の認定が伴う照会でないこと

(8) 以上のほか、照会の内容が次に掲げるような性質を有しないものであること

イ 国税に関する法令以外の法令等に係る解釈等を必要とするもの(当該法令等により決定されるべき事項が未解決であるものを含む。)

ロ 照会に係る取引等が、法令等に抵触し、又は抵触するおそれがあるもの

ハ 照会に係る取引等と同様の事案について、税務調査中・不服申立て中・税務訴訟中である等、税務上の紛争等が生じているもの

ニ 照会に係る取引等について、取引等関係者間で紛争中又は紛争のおそれが極めて高いもの

ホ 一連の組み合わされた取引等の一部のみを照会しているもの

ヘ 上記イからホまでに掲げるもののほか、回答内容が歪曲して宣伝されるおそれがあるなど、本手続による文書回答が適切でないと認められるもの

2 事務処理体制の概要

 照会に対する文書回答に係る事務処理体制の概要については、次のとおりとする。

(1) 照会文書の受付窓口
 照会は、原則として、照会者の主たる事務所の所在地の所轄国税局(沖縄国税事務所を含む。以下「局」という。)の審理課(審理課が設置されていない局にあっては審理官をいう。以下同じ。)において受け付ける。
 ただし、次に掲げる照会は、それぞれ次に定める国税庁(以下「庁」という。)又は局の部署において受け付ける。

イ 酒税の照会
 局の酒税課(沖縄国税事務所にあっては間税課をいう。以下同じ。)

ロ 間接諸税(印紙税を除く。)の照会
 局の消費税課(沖縄国税事務所にあっては間税課をいう。以下同じ。)

ハ 国の行政機関(地方支分部局を除く。)からの照会(2(1)イ及びロを除く。)
 庁の審理室

(2) 局における審査事務の体制
 局の部署で受け付けた照会は、局の審理課で審査を担当するが、この場合、局の課税総括課(資料総括課を含む。)、個人課税課、資産課税課、資産評価官、法人課税課、消費税課及び調査管理課(関東信越、東京、名古屋及び大阪国税局にあっては調査審理課、沖縄国税事務所にあっては調査課をいう。以下同じ。)(以下「局関係主務課等」という。)と必要に応じて協議を行うこととする。
 ただし、酒税に関する審査等は、局の酒税課において行う。

(3) 庁への上申又は進達
 局は、2(2)の照会のうち重要な先例となるような事案については庁(審理室又は酒税課)へ上申するほか、当該事案のうち庁において審査すべきと判断されるものについては庁へ進達する。

(注)

1 重要な先例となる事案とは、例えば、新たに創設された税制に関連した取引等に関する照会で、その取扱いが明らかにされていないもの等、局における判断が困難と認められるものをいう。

2 庁において審査すべきものとは、例えば、その内容が全国的に波及し、解釈や取扱いを統一する必要のあるものをいう。

(4) 庁における審査事務の体制
 局から庁に対して進達があった照会及び庁の部署で受け付けた照会は、原則として庁の審理室が審査を担当するが、この場合、庁の課税総括課、個人課税課、資産課税課、資産評価企画官、法人課税課、消費税室及び調査課(以下「庁関係主務課等」という。)と必要に応じて協議を行うこととする。
 ただし、酒税に関する審査等は、庁の酒税課において行う。

3 照会時の対応及び提出書類等

 国税に関する法令の適用等に関して、照会者から文書による回答を求める照会があった場合には、庁又は局の審理室(課)又は酒税課の文書回答担当者(照会文書に係る審査事務及び文書回答事務を担当する者をいう。以下同じ。)は、照会者に対して、本手続の趣旨・要件等を適切に説明するとともに、次の(1)から(7)までの事項を記載した書面並びに(8)及び(9)の書類(「次の事項を記載した書面」については別紙1の様式参照。以下、照会事項に関係する参考資料を含めて「照会文書」という。)の提出を求めることとする。

(注) 照会者の主たる事務所の所在地の所轄局以外の局又は税務署(以下「所轄外部署」という。)に対して照会があった場合には、照会者に対して、照会の窓口は2(1)に定める部署である旨説明するとともに、照会があった旨等を同部署に対して速やかに連絡する。

(1) 法令解釈・適用上の疑義の要約及びこれに対する照会者の求める見解の内容

(2) 取引等における権利・義務関係などの具体的な事実関係

(3) 3(2)の事実関係に対して法令の適用又は先例の適用等からなる照会者の求める見解となることの理由(具体的な根拠となる事例、裁判例、学説及び既に公表されている弁護士、税理士、公認会計士等の見解を含む。)

(4) 関係する法令条項等

(5) 審査に必要な資料の提出に照会者が同意する旨

(6) 照会者名、照会内容及び回答内容が公表されること、公表に関して取引等関係者の了解を得ること、並びに仮に公表について取引等関係者間で紛争が起こった場合には、照会者の責任において処理することについて、照会者が同意する旨

(7) 照会文書のうちに、日本語以外の言語で記述されているものが含まれている場合には、文書回答担当者の求めに応じて、照会文書に加え、その内容を網羅的に日本語に翻訳した資料(当該翻訳の責任者名の記述を含む。)を提出することに照会者が同意する旨

(8) 照会に係る取引等に関する全ての関係書類

(9) 「チェックシート(同業者団体等照会用)」(別紙1−4の様式参照)

4 局における審査事務等

(1) 受理時の形式審査事務及び補正要求事務
 文書回答担当者は、照会文書を受理した場合には、形式審査表(別紙2の様式参照)により、当該照会文書に3(1)から(7)までの事項の記載があること並びに(8)及び(9)の書類の提出があることを確認し、その記載事項に不明な点があるとき又は必要な参考資料が不足しているときには、照会者に対して記載事項の補正又は参考資料の提出等を速やかに求める。

(注) 照会者の所轄外部署に照会文書の提出があった場合には、所轄外部署から所轄局へ当該照会文書を速やかに移送し、所轄局において処理するとともに、移送を行った旨を照会者に対して伝える。

(2) 実質審査事務

イ 文書回答に当たっての実質審査は、当該照会に係る税目を担当している文書回答担当者が行うが、複数税目にかかわる事案については、事案ごとに起案担当者を定めた上で、該当税目の担当者による合議体において、一体的に取り組むこととする。
 なお、相続税等の財産評価に関する照会のうち、平成12年6月5日付課評1−5ほか2課共同「財産評価基本通達第5項《評価方法の定めのない財産の評価》及び第6項《この通達の定めにより難い場合の評価》の運用について」(事務運営指針)において局資産評価官に連絡するものとして定められている事案を把握した場合には、同事務運営指針に定めるところに従い、速やかに局の資産評価官に連絡し、処理方針等について協議する。

ロ 局の審理課に消費税及び間接諸税(以下「消費税等」という。)の専担者が配置されていない局における消費税等に関する照会については、原則として所得税又は法人税の担当者が事案を担当することとなるが、審査等に当たっては、局の消費税課との連絡・協調を密にして、次により行うこととする。

(イ) 消費税に関する事案については、実質審査の早期の段階から局の消費税課と密接な協議を行う。

(ロ) 印紙税に関する事案については、局の消費税課と共同して実質審査等を行う。

(ハ) 印紙税を除く間接諸税に関する事案については、平成13年6月26日付課消4−17ほか4課共同「揮発油税等の審理事務の局間広域運営について」(事務運営指針)の定めるところにより、東京局又は大阪局の審理課の消費税担当者が、同局の消費税課と共同して実質審査等を行う。

ハ 留意事項
 文書回答は、照会文書上明らかにされた事実関係に基づいて行うのであるから、実質審査に当たっては、当該照会文書上明らかにされた事実関係のみでは判断が困難となるような場合には、文書回答担当者は、照会者に対して書面等の方法による補足資料の提出を求めることとする。その際、事実関係の認定が伴う照会であると判断される場合は、回答の対象とはならないことに留意する。また、照会者以外の取引等関係者への照会等は行わないこととする。
 なお、文書回答担当者は、速やかな事務処理に心掛け、審査に必要な資料(4(1)の参考資料を含む。)の提出及び記載事項の補正(以下「補足資料の提出等」という。)が必要な場合には、照会文書が受付窓口に到達した日から原則1か月以内に当該提出等がなされるよう努める。

(注) 実質審査の内容は「文書回答等を行う照会の事績整理票(同業者団体等用)」(別紙3の様式参照)に記載する。

(3) 取下書処理事務
 照会者から、前提となる事実関係の変更等により、当該照会文書を取り下げたい旨の申出があった場合には、文書回答担当者は、取下書(任意様式)の提出を求める。文書回答担当者は、取下書を受理した場合には、その処理のてん末を記録し、当該取下書に係る照会文書とともに、日付順又は項目別に編てつし、文書回答関係書類として保存する。

(4) 庁への上申又は進達
 重要な先例となるような事案で、庁の判断が必要と認められるものについては、局は、庁の審理室又は酒税課へ連絡の上、局の回答案を付して庁へ上申を行うこととする。
 ただし、重要な先例となるような事案のうち、照会内容からみて、庁において審査すべきと判断されるものについては、速やかに庁の審理室又は酒税課へ進達することとする。

(注) 庁への上申又は進達後に、照会者から局に対して取下書の提出があった場合には、庁に対し、取下書の写し(進達の場合は原本)を速やかに回付する。

5 回答及び公表

(1) 回答
 実質審査を了した場合には、庁関係主務課等又は局関係主務課等にあらかじめ処理案を回付し、必要に応じ協議した上で、庁関係主務課等又は局関係主務課等との合議により決裁を了した後、その審査結果に応じて、それぞれイ又はロにより処理する。
 なお、文書回答は、庁において受け付けた照会及び局から庁へ進達のあった照会については、庁の審理室長名又は酒税課長名(事案の内容に応じて庁の課税部長名)、それ以外のものについては、局の審理課長名(審理課が設置されていない局にあっては審理官名)又は酒税課長名(沖縄国税事務所にあっては、間税課長名)で行うこととする。
 また、文書回答は、照会文書が受付窓口に到達した日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努める。ただし、補足資料の提出等を求めた日から当該提出等がなされた日までの期間は、当該3か月の期間に算入しない。
 おって、次に掲げるような場合には、3か月以内にとらわれず、十分に審査を行った上で回答することに留意する。この場合、3か月以内に回答することができないと見込まれるものについては、照会者に対し審査の進行状況及び回答時期の目途を連絡するなど配慮した上で、できる限り速やかに回答するよう努める。

1 複雑な経済取引等に係る照会で審査に時間を要する場合

2 他省庁との協議等、審査に時間を要する場合

3 担当部署の事務処理能力を超える多数の照会があったことにより、業務に著しい支障が生じるおそれがある場合

(注)

1 照会に対する文書回答は、審査の結果、当該取引等に係る税務上の取扱い等が他の手段によって明らかにされておらず、多数の納税者の予測可能性の向上の観点から、文書回答を行うことにより明らかにすることが相当と考えられる場合について行うものであることに留意する。

2 照会者への連絡状況等については、「文書回答等を行う照会の事績整理票(同業者団体等用)」(別紙3付表の様式参照)に随時記録する。

イ 文書回答を行う場合
 審査の結果、文書回答を行うことが適当と考えられる場合には、次の区分に応じて、それぞれ処理する。

(イ) 照会事項について、照会者の求める見解の内容が相当と認められる場合
 「貴見のとおりで差し支えない」旨を回答する文書(別紙4の様式参照)を作成し、照会者に対して送付する。
 なお、この場合、「回答内容は、あくまで照会に係る事実関係を前提とした一般的なものであり、個別具体的な取引等に適用する場合においては、回答内容と異なる課税関係が生ずることがある」旨及び「回答内容は国税局(国税庁)としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではない」旨を必ず記載する。

(ロ) 照会事項について、照会者の求める見解の内容が相当と認められない場合
 照会者の求める見解の内容が相当と認められない理由を記載した「貴見のとおり取り扱われるとは限らない」旨を回答する文書(別紙5の様式参照)を作成し、照会者に対して送付する。
 なお、この場合、「回答内容は国税局(国税庁)としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではない」旨を必ず記載する。

ロ 文書回答を行わない場合
 照会文書に係る照会が文書回答の対象とならない照会に該当する場合や、審査中に文書回答の要件を満たさなくなった等の理由により、照会者に対して文書回答を行わない場合は、その理由を記載した「文書回答を行わない旨のお知らせ」(別紙6の様式参照)を作成し、照会者に対して送付する。

(2) 公表

イ 5(1)のイに係る照会内容及び回答内容のうち同様の取引等を行う他の多数の納税者に対しても国税に関する法令の適用等について予測可能性を与えることとなる部分については、速やかに公表することとする。

ロ 公表は、各局又は庁のホームページにおいて照会及び回答の内容を項目別に掲載して行うほか、各局又は庁の閲覧窓口において閲覧に供する。

ハ 照会者等の同意があったとしても、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や国税に関する法令上の守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公表することに留意する。

6 関係部署への連絡等

(1) 回答内容の連絡等
 文書回答担当者は、当該照会文書に係る庁関係主務課等又は局関係主務課等に対して回答文書の写しを回付するなど、その処理結果を連絡する。また、全ての処理が終了した場合には、一切の関係書類を日付順又は項目別に編てつし、文書回答関係書類として保存する。

(2) 庁審理室等への連絡等
 局の文書回答担当者は、事後の事務処理の統一性を確保するために、「文書回答等を行う照会の事績整理票(同業者団体等用)」(別紙3の様式参照)を活用し、その処理事績を庁の審理室及び他局の文書回答担当者に連絡するとともに、連絡をした又は連絡を受けた庁又は局の文書回答担当者は、当該処理事績の内容に応じ、関係部署の職員に周知を図ることとする。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。