国税局では、納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の申出(以下「事前照会」といいます。)があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容等を公表するという納税者サービス(以下「文書回答手続」といいます。)を行っております。
 この文書回答手続の概要は、次に記載のとおりです。

(文書回答手続の対象となる事前照会の範囲)

 事前照会を行う方(以下「事前照会者」といいます。)が、自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについての国税に関する法令の解釈・適用その他の税務上の取扱いに関する事前照会であって、これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないもので、次の1及び2に該当することが必要です。

1 取引等に係る国税の申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること

2 次のことに同意していただけること

・ 審査に必要な資料の提出をしていただけること

・ 照会内容及び回答内容が公表されること(公表について関係者の同意を得ることも含みます。)

・ 照会内容等の公表等に伴って発生した不利益や問題については、事前照会者の責任において、関係者間で解決していただくこと

(注1)事前照会者から申出がない限り、事前照会者名は公表されません。

(注2)事前照会を代理人を通じて行う場合は、その代理人は税理士法第2条に規定する「税理士業務」を行うことができる方であることが必要となります。

 ただし、次に掲げるものについては、文書回答手続の対象にはなりません。

(文書回答手続の対象とならない主なもの)

1 照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの

2 調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係するもの

3 個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの(例えば、法人税法上の役員の過大報酬等の判定や個々の相続財産の評価に関するものなど)

4 提出された資料だけでは事実関係の判断ができず、実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を必要とするもの

5 その他、この文書回答手続の対象として適切でないと認められるもの(詳細につきましては、次に記載の受付窓口でお尋ねいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。)

(注) 次のように、別途手続が定められているもの(例示)については、担当部署で受け付けております。詳しくは税務署の窓口でお尋ねください。

イ 国税に関する法令に定める承認申請等に関するもの(国等に対する財産の寄附についての譲渡所得等の非課税承認に関する事前確認など)

ロ 譲渡所得等に係る収用等の特例の適用に関する事前協議

ハ 国等に対する寄附金の事前確認

ニ 独立企業間価格の算定方法等の確認

(受付窓口)

 文書回答手続による事前照会を行う場合には、「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」に必要事項をご記入の上、必要な関係資料を添えて、事前照会者の納税地を所轄する税務署の担当部門(例えば、法人税については法人課税部門、所得税については個人課税部門等)に提出してください(e-Taxでも提出することができます。)。
 ただし、次の事前照会については、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

(1) 国税局調査部(課)所管法人が行う法人税及び消費税の事前照会
⇒ その法人を所管する国税局の調査審理課(調査管理課、調査課)

(2) 酒税の事前照会
⇒ 製造場等の所在地を所轄する税務署(国税局所管の製造場等の場合は、国税局の酒税課)

(3) 間接諸税(印紙税を除きます。)の事前照会
⇒ 製造場等の所在地を所轄する国税局の消費税課

なお、郵送で提出する場合は、封筒の表面に「文書回答手続に係る照会文書在中」と記載してください

(回答までの手続等)

(1) 上記の受付窓口で受け付けた事前照会の内容に関する具体的な審査及び回答は、国税局の審理課(審理官)又は酒税課で行います。

(2) 審査の過程で、必要に応じて資料の追加提出等をお願いする場合があります。

(3) 受付窓口で受け付けた日からおおむね1か月(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性、処理の時期の見通し等について、口頭で説明します。

(4) 文書回答が行われるかどうかについては、国税局等の審査の結果によりますので、場合によっては、税務署等で受け付けた後でも、文書回答の対象とならない旨の連絡をさせていただくこともあります。あらかじめご承知おきください。

(5) 文書回答は、照会文書に記載された事前照会者の見解に対して、「貴見のとおりで差し支えありません。」又は「貴見のとおり取り扱われるとは限りません。」という形式で行われます。

(6) 文書回答が行われる場合には、照会内容及び回答内容が、原則として回答後2か月以内に公表されることになります。ただし、事前照会者からの申出により、最長1年間は公表しないこともできます。
 (照会内容については、照会文書に記載した内容がそのまま公表されるものではありませんので、公表する照会内容については、担当部署にご相談ください。)

(ご留意いただきたい事項)

(1) 回答は、受付窓口で受け付けた日から原則3か月以内の極力早期(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)に行うよう努めることとしています。
 ただし、例えば、照会内容が複雑であるもの等、照会の内容によっては、その期間内で回答できない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。また、審査に必要な資料の提出を追加的にお願いする場合がありますが、その際には速やかに提出いただけるようご協力をお願いします。
 なお、事前照会の対象となった取引等に係る国税の申告期限等が経過した場合には、(口頭回答を含め)回答は行われませんので、審査に必要な追加的資料をご用意いただく期間や審査に要する期間などをご考慮の上、ご照会ください。

(2) 文書回答手続は、納税者サービスの一環として実施しているものであり、その内容が事前照会者の申告内容等を拘束する性格のものではありません。したがって、事前照会に対する回答がないことを理由に国税の申告期限等が延長されることはありません。また、回答内容に不服がある場合や国税の申告期限等までに回答が行われないことなどに対して不服がある場合であっても、不服申立ての対象とはなりません。

(3) 事前照会に際して提出していただいた書類、資料については、文書回答の有無を問わず、返却されませんので、ご注意ください。