(参考) 申告や納税について知っておきたいこと

1. 平成29年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方
 平成29年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、平成31年分の消費税の課税事業者に該当します。新たに課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署に提出してください。

 消費税の納付税額は、原則として、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
 ただし、平成29年分の課税売上高が5,000万円以下の場合には、「簡易課税制度」を選択することにより、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算せずに、課税売上げに係る消費税額に、一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付税額を計算できます。
平成31年分から簡易課税制度を適用して申告する場合には、平成30年12月31日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を住所地等の所轄税務署に提出してください。

  1. ※1 平成30年分の基準期間である平成28年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成29年1月1日から同年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、平成30年分の消費税の課税事業者に該当します。
    なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
    上記の判定により課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(特定期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署に提出してください。
  2. ※2 課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引(事業活動に付随して行われる取引、例えば、事業用建物の売却なども含まれます。)の売上高をいいます。ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます。また、原稿料、印税、講演料、出演料、講師謝金、インターネットによるサイドビジネス収入なども課税売上高に該当します。
  3. ※3 一般課税の方(簡易課税制度の適用を受けない方)は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存がないと、仕入れや経費の支払の際の消費税分を控除することができませんのでご注意ください。
2. 平成27年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方
平成27年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、平成29年分の消費税の課税事業者に該当します。この場合、 平成30年4月2日(月)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。

※1 平成27年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成28年1月1日から同年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、平成29年分の消費税の課税事業者に該当します。
 なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。

※2 高額特定資産の仕入れ等を行った個人事業者の方は、その仕入れ等を行った日の属する年分の翌年分以後において、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が制限される場合があります。経過措置を含め、詳しくは、国税庁ホームページの『消費税法改正のお知らせ(平成28年11月改訂)(PDF/310KB)』をご覧ください。

 消費税の一般的な事項や手続は『消費税のあらまし』を、申告や納税の手続は『消費税及び地方消費税の確定申告の手引き』をご覧ください。『消費税のあらまし』のほか、各種説明書及び届出書は、国税庁ホームページで提供しています。

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