(参考)申告や納税について知っておきたいこと

1. 令和5年分の課税売上高が1,000 万円を超えている個人事業者の方

令和5年分の課税売上高が1,000 万円を超えている個人事業者の方は、令和7 年分の消費税の課税事業者に該当します。この場合、令和8年3月31 日(火)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。

  1. ※ 令和5年分の課税売上高が1,000 万円以下であっても、特定期間(令和6年1月1日から令和6年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000 万円を超える個人事業者の方は、令和7年分の消費税の課税事業者に該当します。
     なお、特定期間における1,000 万円の判定は、課税期間の初日において非居住者である個人事業者の場合を除き、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
  2. ※ インボイス発行事業者の登録を受けている方は、基準期間の売上高にかかわらず課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。詳しくは、「3 インボイス制度等について」をご確認ください。

 消費税の一般的な事柄や手続は『消費税のあらまし』を、申告や納税の手続は『消費税及び地方消費税の確定申告の手引き』をご覧ください。『消費税のあらまし』のほか、各種説明書及び届出書は、国税庁ホームページに掲載しています。

2. 令和7年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方

令和7年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和9年分の消費税の課税事業者に該当します。新たに課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署又は業務センター(注)に提出してください。

 なお、令和9年分から簡易課税制度を適用して申告する場合には、令和8年12月31日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を住所地等の所轄税務署又は業務センター(注)に提出する必要があります。

  1. ※ 令和6年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(令和7年1月1日から令和7年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和8年分の消費税の課税事業者に該当します。
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税期間の初日において非居住者である個人事業者の場合を除き、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。

上記の判定により課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(特定期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署又は業務センター(注)に提出してください。

  1. ※ 「課税売上高」とは、消費税の課税対象となる取引(事業活動に付随して行われる取引、例えば、事業用建物の売却なども含まれます。)の売上高をいいます。ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます。また、原稿料、印税、講演料、出演料、講師謝金、インターネットによる収入なども課税売上高に該当します。
  2. ※ 「簡易課税制度」とは、前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合において、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算せずに、課税売上げに係る消費税額に、一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付税額を計算する制度です。
  3. (注)内部事務のセンター化の対象となる税務署に郵送で提出する場合は、業務センター宛に送付してください。

3. インボイス制度について

インボイス制度においては、一般課税の方(簡易課税制度又は下記の2割特例の適用を受けない方)は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿とインボイス発行事業者から交付を受けたインボイス等の両方の保存がないと、原則、仕入れや経費の支払の際の消費税分を控除することができません。
 インボイスを交付できるのは、あらかじめ納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。
 また、インボイス発行事業者の登録を受けている方は、登録を取り消さない限り基準期間や特定期間の課税売上高にかかわらず課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。

  1. ※ 免税事業者であった方が令和5年10月1日を含む課税期間以外の課税期間の中途からインボイス発行事業者の登録を受けた場合は、登録を取り消したとしても登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間について免税事業者となることはできません。
     なお、インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となった場合は、一定の要件を満たせば、課税売上げに係る消費税額の2割を消費税の納付税額とする経過措置(2割特例)や、『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出期限の特例措置が一定期間設けられています。
  2. ※ 2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることも可能です。
  3. その他、インボイス制度の詳細については国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

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