(参考)申告や納税について知っておきたいこと

1. 令和5年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方

令和5年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和7年分の消費税の課税事業者に該当します。
 新たに課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署又は業務センター(注)に提出してください。

 消費税の納付税額は、原則として、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
 ただし、令和5年分の課税売上高が5,000万円以下の場合には、「簡易課税制度」を選択することにより、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算せずに、課税売上げに係る消費税額に、一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付税額を計算できます。
 令和7年分から簡易課税制度を適用して申告する場合には、令和6年12月31日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を住所地等の所轄税務署又は業務センター(注)に提出する必要があります。

  1. ※ 令和6年分の基準期間である令和4年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和6年分の消費税の課税事業者に該当します。
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
     上記の判定により課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(特定期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署又は業務センターに提出してください。
  2. ※ インボイス発行事業者の登録を受けている場合は、基準期間における課税売上高にかかわらず、課税事業者となります。
  3. ※ 課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引(事業活動に付随して行われる取引、例えば、事業用建物の売却なども含まれます。)の売上高をいいます。ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます。また、原稿料、印税、講演料、出演料、講師謝金、インターネットによる収入なども課税売上高に該当します。
  4. (注)内部事務のセンター化の対象となる税務署に、郵送で提出する場合は、業務センター宛に郵送してください。

2. 令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方

令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、令和5年分の消費税の課税事業者に該当します。この場合、 令和6年4月1日(月)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。

  1. ※ 令和3年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和5年分の消費税の課税事業者に該当します。
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。

消費税の一般的な事項や手続は『消費税のあらまし』を、申告や納税の手続は『消費税及び地方消費税の確定申告の手引き』をご覧ください。

3. インボイス制度等について

一般課税の方(簡易課税制度又は下記の2割特例の適用を受けない方)は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存がないと、原則、仕入れや経費の支払の際の消費税分を控除することができません。
 また、令和5年10月1日から開始したインボイス制度においては、仕入税額控除の要件として、原則、上記の帳簿とともに、インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要です。インボイスを交付しようとする事業者は、あらかじめ納税地を所轄する税務署長にインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、インボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。
 なお、インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となった場合は、制度開始から3年間の課税売上げに係る消費税額の2割を消費税の納付税額とする措置(2割特例)や、『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出期限の特例措置が設けられています。
 その他、インボイス制度の詳細については『インボイス制度特設サイト』をご覧ください。

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