配偶者(特別)控除 第一表2122第二表2023

控除の概要

あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除

控除される金額

  あなた(居住者)の合計所得金額 控除の種類
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者の合計所得金額 48万円以下 38万円 26万円 13万円 0円 配偶者控除
  老人控除対象配偶者
※ 昭和28年1月1日以前に生まれた方(70歳以上の方)
48万円 32万円 16万円 0円
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円 0円 配偶者特別控除
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円 0円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 0円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 0円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 0円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 0円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 0円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 0円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 0円
133万円超 0円 0円 0円 0円
びっくりマーク
  • ● あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
  • ● 夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
  • ● 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合、白色申告者の事業専従者となっている場合、他の納税者の扶養親族として扶養控除又は障害者控除の対象とされている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。

申告書の書き方

●「配偶者控除」の場合

第一表

2122 … 控除額を記入します。「区分1」の□は記入しません。

国外居住親族の配偶者がいる場合
『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外配偶者(特別)控除欄の「区分2」に「」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。

●「配偶者特別控除」の場合

第一表

2122 … 「区分」と記入し、控除額を記入します。

国外居住親族の配偶者がいる場合
『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外配偶者(特別)控除欄の「区分2」に「」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。

21 … 配偶者の合計所得金額を記入します。

第一表

「配偶者や親族に関する事項(2023)」欄 … 最上段の行に、配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。

配偶者が、次に該当する場合は、該当する欄にをします。
障害者 配偶者が障害者である場合
特障 配偶者が特別障害者である場合
国外居住 国外 配偶者が国外居住親族である場合(※1、2)
年調 配偶者が国外居住親族である場合で、年末調整において配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受けている場合
住民税 同一 配偶者が同一生計配偶者で、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合(※3)
別居 配偶者と別居している場合又は配偶者が国外居住親族である場合(※4)
その他 調整 所得金額調整控除の(1)のFの金額がある場合で、かつ、配偶者が他の納税者の扶養親族とされており、あなたの「配偶者(特別)控除」の対象とならない同一生計配偶者であって、特別障害者である場合(※5)
(例えば、あなたの給与等の収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の扶養控除の控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)

※1 『親族関係書類』及び『送金関係書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。

※2 同一生計配偶者が国外居住親族であり、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときは、その同一生計配偶者に係る『親族関係書類』及び『送金関係書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を令和5年3月15日(水)までに住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません。ただし、住民税の申告書を提出する際に添付等したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。

※3 所得税等の所得控除に該当しませんので、第一表の2122欄(配偶者(特別)控除)に金額は記入しません。なお、年末調整を受けた給与を有する方であっても「配偶者や親族に関する事項(2023)」欄の記入は省略せず、同一生計配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。

※4 「住民税・事業税に関する事項」の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄に同一生計配偶者の氏名・住所を記入します。

※5 マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。