雑所得 第一表カキク710

所得の概要

 他の所得に当てはまらない(1)から(3)の所得

※ 以下の所得は課税されません。

  • ● 増加恩給(併給される普通恩給を含む。)
  • ● 死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
  • ● 条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
  • ● 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税対象となった部分 など

(1)公的年金等の雑所得

 国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得

所得金額の計算欄

Step13の順で計算します。

Step1 公的年金等の収入金額

公的年金等の収入金額
(税込)
(合計)

A

Step2 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算

申告書第一表
①〜⑤欄+⑪欄の金額

 
給与所得CFの金額
Fの金額がないときは給与所得のCの金額)

 
FIの金額 (赤字のときは0円)

 
上記の合計額 (合計)

B

※ あなたに山林所得がある場合は申告書第三表の75欄の金額、退職所得がある場合は、申告書第三表の76欄の金額を加えてを記入してください。申告分離課税の所得がある場合は、それらの所得金額(繰越控除の適用前の金額、長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)も加算します。

※ Aの金額がある方で、各種の所得の損失額(赤字)を他の所得の黒字から差し引く方が、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額を計算する場合、『公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書』を使用して計算してください。

Step3 公的年金等の雑所得の計算
昭和33年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額B
〜10,000,000円 10,000,001円〜
20,000,000円
20,000,001円〜










A
〜1,299,999円 A−600,000円
(赤字のときは0円)

A−500,000円
(赤字のときは0円)

A−400,000円
(赤字のときは0円)

C
1,300,000円〜
4,099,999円
A×0.75−275,000円

A×0.75−175,000円

A×0.75−75,000円

4,100,000円〜
7,699,999円
A×0.85−685,000円

A×0.85−585,000円

A×0.85−485,000円

7,700,000円〜
9,999,999円
A×0.95−1,455,000円

A×0.95−1,355,000円

A×0.95−1,255,000円

10,000,000円〜 A−1,955,000円

A−1,855,000円

A−1,755,000円

●給与所得がある方は、Cの金額を給与所得Hに記入します。

昭和33年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額B
〜10,000,000円 10,000,001円〜
20,000,000円
20,000,001円〜










A
〜3,299,999円 A−1,100,000円
(赤字のときは0円)

A−1,0000,000円
(赤字のときは0円)

A−900,000円
(赤字のときは0円)

C
3,300,000円〜
4,099,999円
A×0.75−275,000円

A×0.75−175,000円

A×0.75−75,000円

4,100,000円〜
7,699,999円
A×0.85−685,000円

A×0.85−585,000円

A×0.85−485,000円

7,700,000円〜
9,999,999円
A×0.95−1,455,000円

A×0.95−1,355,000円

A×0.95−1,255,000円

10,000,000円〜 A−1,955,000円

A−1,855,000円

A−1,755,000円

●給与所得がある方は、Cの金額を給与所得Hに記入します。

(2)業務に係る雑所得

原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得

所得金額の計算欄

業務に係る雑所得の収入金額
(税込)
(合計)

D
必要経費

E
差引金額
DE

F
warning

令和4年分以後の所得税において、前々年の業務に係る雑所得の収入金額(令和4年分の確定申告の場合、令和2年分の業務に係る雑所得の収入金額)が

1300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類(作成・受領した請求書、領収書その他書類)を5年間保存する必要があります。

21,000万円を超える場合1に加えて、その年分の確定申告書に収支内訳書(一般用)を添付する必要があります。

※ 家内労働者等に該当する方は、事業所得(営業等・農業)を参照してください。

(3)その他の雑所得

生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引などの(1)及び(2)以外のものによる所得

所得金額の計算欄

その他の雑所得の収入金額
(税込)
(合計)

G
必要経費

H
差引金額
GH

I

雑所得の金額

(1)公的年金等の雑所得C」と「(2)業務に係る雑所得F」と「(3)その他の雑所得I」を合計します。

雑所得の金額
CFI
(合計)(赤字のときは0円)

J

申告書の書き方

第一表
  • カ … 計算欄Aの金額を転記します。
  • キ … 計算欄Dの金額を転記します。
    なお、区分欄は記入不要です。
  • ク … 計算欄Gの金額を転記します。
  • 7 … 計算欄Cの金額を転記します。
  • 7 … 計算欄Fの金額を転記します。
  • 7 … 計算欄Iの金額を転記します。
  • 7 … 計算欄Jの金額を転記します。
  • ※ 業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合は、キ「区分」に「」を記入します。
    参照:『雑所得』

    ※ ク欄の「区分」のには、個人年金保険に係る収入がある場合は「1」を、暗号資産取引に係る収入がある場合は「2」を、個人年金保険に係る収入及び暗号資産取引に係る収入の両方がある場合は「3」を記入します。


    第ニ表

    「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄の各欄に該当事項を記入します。
    なお、「種目」欄には、例えば次のように記入します。
    (例)国民年金、個人年金、原稿料、講演料、印税、放送出演料、暗号資産 など

    設例①

    公的年金等の収入金額A0
    業務に係る雑所得の収入金額D150,000
                    矢印キ
    その他の雑所得の収入金額G0

    D収入金額150,000円−E必要経費20,000F130,000円(業務に係る雑所得の金額)
    7

    6,726,400円(申告書第一表①〜⑤欄の計)+1,264,000円(給与所得)+F130,000円(業務に係る雑所得の金額)+I0円(その他の雑所得の金額)+50,000円(申告書第一表⑪欄)=B8,170,400円(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額)
    ※ 本設例では公的年金等の収入金額はありませんが参考として計算しています。

    C0円(公的年金等の雑所得の金額)+F130,000円(業務に係る雑所得の金額)+I0円(その他の雑所得の金額)=J130,000円(雑所得の金額)
    7

    第一表、第ニ表

    設例②

    公的年金等の雑所得の収入金額A580,100円      ➡カ
    業務に係る雑所得の収入金額D0
    その他の雑所得の収入金額G150,000円(暗号資産取引)➡ク

    A収入金額580,100円−600,000円(※)=C0円(公的年金等の雑所得)➡7

    ※ 本説例は、昭和33年1月2日以降に生まれた方(65歳未満の方)で公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下であることを前提としています。それ以外の場合には、公的年金等収入金額から差し引く金額が本説例の場合とは異なりますので、ご注意ください。

    G収入金額150,000円−H必要経費20,000円=I130,000円(その他の雑所得の金額)➡9

     暗号資産取引に係る収入金額があるため、クの「区分」のに「2」を記入します。

    C0円(公的年金等の雑所得の金額)+F0円(業務に係る雑所得の金額)+I130,000円(その他の雑所得の金額)=J130,000円(雑所得の金額)➡7

    第一表、第ニ表