申告や納税について知っておきたいこと

お知らせ

申告書等の添付書類について

 確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。)については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示は不要です。
 ただし、税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等を忘れずにお持ちください。
(添付が不要となる書類)

  • ・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
  • ・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • ・配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • ・上場株式配当等の支払通知書
  • ・特定口座年間取引報告書
  • ・未成年者口座年間取引報告書
  • ・特定割引債の償還金の支払通知書
  • ・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類

市区町村からのお知らせ

詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について

年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。

  1. 1 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
  2. 2 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

公的年金等に係る個人住民税の特別徴収(引き落とし)について

令和3年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、令和3年4月3日から令和4年4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、令和4年度より新たに特別徴収の対象者となります。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式の選択について

上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において総合課税又は申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
 上場株式等に係る譲渡所得等についても、個人住民税において申告分離課税を選択する場合には、上記と同様、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。申告分離課税を選択した場合には、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、翌年度以後3年間にわたり繰越控除の適用が可能となりますが、個人住民税においてその適用を受けるためには、毎年連続して、納税通知書の送達までに、譲渡損失に係る事項を記載した確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
 なお、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択することが可能です。その場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和4年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
 この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。