申告や納税について知っておきたいこと
確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。)については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示は不要です。
ただし、税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等を忘れずにお持ちください。
(添付が不要となる書類)
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。
令和3年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、令和3年4月3日から令和4年4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、令和4年度より新たに特別徴収の対象者となります。
上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において総合課税又は申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
上場株式等に係る譲渡所得等についても、個人住民税において申告分離課税を選択する場合には、上記と同様、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。申告分離課税を選択した場合には、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、翌年度以後3年間にわたり繰越控除の適用が可能となりますが、個人住民税においてその適用を受けるためには、毎年連続して、納税通知書の送達までに、譲渡損失に係る事項を記載した確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
なお、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択することが可能です。その場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和4年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。