給与所得 第一表オ6

所得の概要

俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与に係る所得

所得金額の計算欄

 Step14の順で計算します。

Step1 給与等の収入金額

給与等の収入金額(税込) (合計)

A

Step2 給与所得控除後の給与等の金額

Aの金額 給与所得控除後の給与等の金額  
〜550,999円

0円

C
551,000円〜1,618,999円 A−550,000円

1,619,000円〜1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円〜1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円〜1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円〜1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円〜1,799,999円

A÷4

(千円未満の端数切捨て)

,000円

B B×2.4+100,000

1,800,000円〜3,599,999円

A÷4

(千円未満の端数切捨て)

,000円

B×2.8−80,000円

3,600,000円〜6,599,999円

A÷4

(千円未満の端数切捨て)

,000円

B×3.2−440,000円

6,600,000円〜8,499,999円 A×0.9−1,100,000円

8,500,000円〜 A−1,950,000円

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

Step3 所得金額調整控除の計算

次の(1)若しくは(2)のいずれか、又は両方に該当する場合は、それぞれの算式により計算します。

(1) あなたの給与等の収入金額(税込)が850万円を超え、1あなた、同一生計配偶者若しくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、又は123歳未満の扶養親族がいる場合

給与等の収入金額(税込)
Aの金額)
(最高1,000万円)

D
D−850万円

E
所得金額調整控除額
E×0.1)

F

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

(2) あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

給与所得控除後の給与等の金額
Cの金額)
(最高10万円)

G
公的年金等の雑所得の金額
公的年金等の雑所得Cの金額)
(最高10万円)

H
所得金額調整控除額
GH −10万円)

I

Step4 給与所得の金額

給与所得の金額
C− (FI))

J

※ 所得金額調整控除の金額がない場合は、Cの金額をJに記入します。

申告書の書き方

第一表
  • オ … 計算欄Aの金額を転記します。
  • 6 … 計算欄Jの金額を転記します。
  • ※ オ「区分」には、Step3「所得金額調整控除の計算」の(1)に該当する場合は「1」を、(2)に該当する場合は「2」を、(1)と(2)の両方に該当する場合は「3」を記入します。

    ※ 6「区分」は、給与所得者の特定支出控除を受ける場合のみ、「給与所得者の特定支出に関する明細書」の区分番号を記入します。給与所得者が各年において特定支出(1通勤費、2職務上の旅費、3転居費(転任に伴うもの)、4研修費、5資格取得費(人の資格を取得するための費用)、6帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)及び7勤務必要経費をいいます。)をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
     参照:タックスアンサー『給与所得者の特定支出控除』


    第ニ表
    「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄の各欄に該当事項を記入します。

    設例

     給与等の収入金額A1,920,500円 矢印 オ

    1. ※ 給与等を2か所以上から受けている場合には、給与等の収入金額の合計額をAに記入し、給与所得の金額を計算します。
    2. 1A1,920,500円÷4=480,125円→B480,000円(千円未満の端数切捨て)
    3. 2B480,000円×2.8−80,000円=C1,264,000
    4. 3所得金額調整控除の適用がないため、JC1,264,000円となり、J1,264,000円を6に記入します。

    第一表、第二表

    ※ 支払者の本店等の所在地を支払者の法人番号(13桁)に代えることができます。