次の事業などから生ずる所得
営業等 所得 |
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農業 所得 |
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※ 事業所得は、事業税の対象になる場合があります。
(総収入金額)−(必要経費)
所得金額は以下の様式で計算し、確定申告書と一緒に提出します。
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『青色申告決算書』又は 『収支内訳書』から転記します。 |
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※ 欄又は
欄の「区分」の□には、令和4年の記帳・帳簿の保存の状況について、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。
なお、4又は5に当てはまる場合、10万円を超える青色申告特別控除の適用は受けられません。
電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による保存に係る届出書(又は電磁的記録に係る承認申請書)を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録による備付け及び保存を行っている場合 | 1 |
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。) | 2 |
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。) | 3 |
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。) | 4 |
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。) | 5 |
電子帳簿保存法に関する取扱いについては、『電子帳簿保存法一問一答(電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係)』などを参考にしてください。
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※ 次のと
のいずれにも該当する方は、事業所得・雑所得の金額の計算について特例があります。
参照:タックスアンサー『家内労働者等の必要経費の特例』