事業所得(営業等・農業) 第一表アイ12

所得の概要

次の事業などから生ずる所得

営業等
所得
  • ●卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業
  • ●医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業
  • ●漁業などの事業 など
農業
所得
  • ●農産物の生産、果樹などの栽培
  • ●養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
  • ●酪農品の生産 など

※ 事業所得は、事業税の対象になる場合があります。

所得金額の計算

(総収入金額)−(必要経費)

所得金額は以下の様式で計算し、確定申告書と一緒に提出します。

申告書の書き方

第一表
ア又はイ … 収入金額 bress_2 青色申告決算書』又は
収支内訳書』から転記します。
1又は2 … 所得金額
57 … 専従者給与(控除)額の合計額
58 … 青色申告特別控除額

※ ア欄又はイ欄の「区分」のには、令和4年の記帳・帳簿の保存の状況について、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。
なお、4又は5に当てはまる場合、10万円を超える青色申告特別控除の適用は受けられません。

電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による保存に係る届出書(又は電磁的記録に係る承認申請書)を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録による備付け及び保存を行っている場合 1
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。) 2
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。) 3
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。) 4
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。) 5

 電子帳簿保存法に関する取扱いについては、『電子帳簿保存法一問一答(電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係)』などを参考にしてください。


第二表
  • 「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄 … 該当事項を記入します。
  • 「事業専従者に関する事項(57)」欄 … 事業専従者の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、従事月数などを記入します。
    ※程度・仕事の内容は、白色申告者のみ記入します。
  • 「特例適用条文等」欄 … 社会保険診療報酬(措法26)、転廃業助成金(措法28の3)などの課税の特例の適用を受ける方は、該当条文を記入します。

※ 次の12のいずれにも該当する方は、事業所得・雑所得の金額の計算について特例があります。

  1. 1 家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方(シルバー人材センターに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方を含みます。)
  2. 2 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額と給与所得の収入金額との合計額が55万円未満の方

参照:タックスアンサー『家内労働者等の必要経費の特例