目次

Ⅰ 通則
【制度の概要等】
問1 電子帳簿保存法はどのような内容となっていますか。
問2 電磁的記録とは、どのようなものをいいますか。
問3 市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか。
Ⅱ 適用要件
【基本的事項】
問4 電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書類には、どのようなものがあるのでしょうか。
問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法の適用はどのようになりますか。
問6 国税関係書類について、課税期間の中途から電磁的記録等による保存を行うことはできますか。
問7 国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
問8 「その業務の処理に係る通常の期間」については、規則第3条第1項第1号ロ及び同条第5項第1号ロにそれぞれ規定されていますが、その期間については同様に解してよいのでしょうか。
問9 ディスプレイやプリンタ等について、性能や事業の規模に応じた設置台数等の要件はありますか。
問10 電磁的記録の書面への出力に当たっては、画面印刷(いわゆるハードコピー)による方法も認められますか。
問11 電磁的記録を外部記憶媒体へ保存する場合の要件はどういうものがありますか。
問12 電磁的記録の検索機能は、現在使用しているシステムにおいて確保しなければならないのでしょうか。
問13 保存対象となるデータ量が膨大であるため複数の保存媒体に保存しており、一課税期間を通じて検索できませんが、問題はありますか。
問14 検索結果後の抽出されたデータを、ディスプレイの画面及び書面に速やかに出力することができれば、検索には多少の時間を要しても構いませんか。
問15 バックアップデータの保存は要件となっていますか。
問16 いわゆるオンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能に操作説明書と同等の内容が組み込まれている場合、操作説明書が備え付けられているものと考えてもよいでしょうか。
問17 会計システムのサブシステムにあるマスターデータについて、課税期間終了時点のもののみを保存することとしてもよいのでしょうか。
問18 当社は各種の業務システム(販売等の個別取引データを保存)と会計システム(業務システムの集計データを保存)を連携させています。「仕訳帳」及び「総勘定元帳」を電子帳簿として申請した場合、会計システムのデータのみ保存しておけばよいでしょうか。
問19 クラウドサービスの利用や、サーバを海外に置くことは認められますか。
【電子計算機を使用して作成する帳簿関係】
問20 国税関係帳簿の電子計算機処理に当たり、記帳代行業者等に委託している場合でも認められますか。また、記帳代行業者等への委託に際して、課税期間中に記帳せず、当該期間終了後にまとめて記帳することを委託し、そこで作成された電磁的記録を保存することや、保存場所を記帳代行業者の所在地にすることは認められますか。
問21 訂正削除の履歴の確保の方法として、貸借の勘定科目は同一で、金額をマイナスで入力する訂正の方法は認められますか。
問22 電磁的記録の記録事項を訂正し又は削除することができるシステムを使用している場合は、訂正削除の履歴の全てについて残すことができる必要がありますか。
問23 入力日付をデータとしては持たない場合であっても、月次決算を行い、その月次単位でデータを保存することにより追加入力の事実が確認できる場合には、規則第3条第1項第1号ロの要件を満たすこととなりますか。
問24 規則第3条第1項第1号ロの「その業務の処理に係る通常の期間」とは、具体的にどの程度の期間をいいますか。
問25 帳簿間の記録事項の関連性を確認することができるようにしておくこととされていますが、具体的には、どのような方法をとれば要件を満たすこととなりますか。
問26 規則第3条第1項第5号ハの「二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること」には、「AかつB」のほか「A又はB」といった組合せも含まれますか。また、一の記録項目により検索をし、それにより探し出された記録事項を対象として、別の記録項目により絞り込みの検索をする方式は、要件を満たすこととなりますか。
問27 電磁的記録の検索機能における主要な記録項目において、総勘定元帳の「記載年月日」とは、いつ時点のことをいうのでしょうか。
【電子計算機を使用して作成する書類関係】
問28 国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、具体的にどの時点における電磁的記録を保存する必要がありますか。
問29 国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、その電磁的記録を出力した請求書等に手書により新たな情報を付加した上で相手方に交付した場合のその写しは、必ず書面により保存しなければなりませんか。
【COM】
問30 例えば、電磁的記録の保存開始から3年を経過した国税関係帳簿をCOMにより保存をしようとする場合、具体的にどの範囲のものが承認時に直ちにCOMにより保存することが可能となりますか。
問31 COMにより国税関係帳簿書類の保存を行う場合、3年間の電磁的記録の並行保存に代えて、出力した書面を保存する方法は認められますか。
問32 取扱通達5−2では、COMの記録事項の検索をすることができる機能として、検索により探し出された記録事項を含むCOMのコマの内容が自動的に出力されることが必要であるとされていますが、この場合の「自動的に出力される」方法は、具体的にどのような方法であればよいのでしょうか。
問33 所得税及び法人税に係る一定の書類について、4年目から撮影タイプのマイクロフィルムによる保存は、具体的にどのような書類が対象となりますか。また、その場合の検索機能は、どの程度の機能が必要となりますか。
Ⅲ 申請手続等
【提出時期】
問34 個人が年の中途に不動産所得を生ずべき業務を開始するため、新たな帳簿を備え付けることとなる場合に、当該帳簿について、その年から電磁的記録等による保存等を行うことができますか。また、できるとした場合に、申請書はいつまでに提出すればよいのでしょうか。
問35 領収書の写しは7月1日から、請求書の写しは8月1日から、電磁的記録等による保存を行おうとする場合、申請手続及び承認年月日はどうなりますか。
問36 郵送により提出された承認申請書の提出日については、国税通則法第22条の規定に基づき、郵便物の通信日付印により表示された日に提出があったものとして取り扱われるのでしょうか。
【申請者】
問37 保存義務者が国税関係帳簿に係る国税の納税者である場合及び納税者でない場合の、この法律における納税地等は具体的にどのように判定することになりますか。
【申請方法】
問38 電磁的記録等による保存等の承認を受けようとする場合には、申請書の提出期限までに財務省令に定める要件を全て満たしていなければなりませんか。
問39 複数の税目に係る国税関係帳簿を同時に申請する場合には、税目ごとに申請することとなりますか。
 また、添付書類の提出部数はどうなりますか。
問40 事業部又は支店ごとに国税関係帳簿を作成している場合には、その一部の事業部又は支店で作成する国税関係帳簿についてのみ承認を受けることもできることとされていますが、支店を増設したときにおいて、承認を受けている帳簿に係る電子計算機処理システムを、増設した支店に拡大したような場合には、その支店について改めて承認を受ける必要がありますか。
問41 法人税に係る国税関係帳簿書類を本店のほか各事業所ごとに作成、保存している場合、各事業所の長が各事業所の所在地の所轄税務署長に対して法第4条第2項等の承認申請を行うことができるのでしょうか。
問42 法第6条第6項の規定により複数の申請書を一の税務署長に提出する場合に、添付書類は申請書の部数と同部数だけ提出しなければなりませんか。
問43 金融機関や酒類製造者が、電子計算機処理を行っている自社の計算センターで各支店又は各製造場に係る申請書を一括して作成した場合、法第6条第6項の規定により、その申請書を当該計算センターの所在地の所轄税務署長を経由して提出することはできますか。
問44 法人の納税地はA市にあるが実体はB市にある場合に、法人税に係る国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の申請書をB市を所轄する税務署長を経由して提出することはできますか。
問45 グループ法人である4社が、いずれも親会社が開発した電子計算機処理システムにより国税関係帳簿を作成している場合、これらの4社の申請書を親会社の申請書の提出と同時に親会社の納税地の所轄税務署長を経由して提出することができますか。
問46 連結子法人3社が、いずれも連結親法人が開発したシステムにより国税関係帳簿書類の作成を行おうとする場合、これらの3社の申請書を連結親法人の申請と同時に連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して提出することができるのでしょうか。
問47 仕訳帳及び総勘定元帳のほか現金出納帳などの補助記入帳、売掛金元帳などの補助元帳を作成している場合や、本店のほか事業部若しくは支店ごとにこれらの帳簿を作成している場合で、これらの帳簿の一部について承認を受けようとするときには、申請書の「帳簿書類の種類」はどのように記載するのでしょうか。
問48 申請書に添付する「申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」は、具体的にどの程度の内容を記載したものが必要となりますか。
問49 自社で使用する帳簿ソフト等について、電子帳簿保存法の要件を満たしているか分からないのですが、どのようにしたらよいですか。
問50 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェアとはどのようなものでしょうか。
問51 承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)についてはどのような場合に使用できますか。
【承認の効力】
問52 有限会社から株式会社への組織変更を行う場合、有限会社が承認を受けていた電磁的記録等による保存等の承認の効力は株式会社に承継されますか。
問53 有限会社から株式会社への組織変更を機会に新たな国税関係帳簿について電磁的記録等による保存等の承認申請をしようとする場合には、新設法人の場合の申請期限の特例の規定を適用することができますか。
問54 個人事業者がいわゆる法人成りした場合、個人事業者が承認を受けていた電磁的記録等による保存等の承認の効力は法人に承継されますか。
問55 当社(A社)は、B社を吸収合併し、合併以降はB社分の帳簿についてのみ電磁的記録により備付け・保存を行いたいと考えています。なお、B社は従前から電子帳簿保存の承認を受けていますが、当社は承認を受けておりません。合併以降の承認の効力についてはどうなりますか。
【変更・取りやめ】
問56 システム変更があった場合には、その程度のいかんを問わず、変更の届出書を提出しなければなりませんか。
問57 取りやめの届出書は、電磁的記録等による保存等をやめようとする日の何日前までに提出しなければなりませんか。
問58 取りやめの届出書を提出した場合、その取りやめの届出書を提出した日において保存等している電磁的記録等は、そのまま電磁的記録等により保存等することとしてもよいのでしょうか。

用語の意義

 本一問一答において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

法………………………………………  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律をいう。
規則……………………………………  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則をいう。
取扱通達………………………………  平成10年5月28日付課法5−4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
国税……………………………………  法第2条第1号((定義))に規定する国税をいう。
国税関係帳簿書類……………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係帳簿書類をいう。
国税関係帳簿…………………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係帳簿をいう。
国税関係書類…………………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係書類をいう。
電磁的記録……………………………  法第2条第3号((定義))に規定する電磁的記録をいう。
保存義務者……………………………  法第2条第4号((定義))に規定する保存義務者をいう。
電子取引………………………………  法第2条第6号((定義))に規定する電子取引をいう。
スキャナ保存…………………………  法第4条第3項((国税関係書類の電磁的記録による保存))の承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録による保存をいう。
スキャン文書…………………………  法第4条第3項((国税関係書類の電磁的記録による保存))の承認を受けて書面による保存に代えて一定の要件の下でスキャナで読み取って作成した電子化文書をいう。