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障害者
令和4年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある方
- ●身体障害者手帳や療育手帳(※)、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
- ※「療育手帳」は、「愛護手帳」、「愛の手帳」や「みどりの手帳」など各自治体によって別の名称で呼ばれていることがあります。
- ●精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
- ●65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方 など