(参考)申告や納税について知っておきたいこと

1. 令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方

令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和6年分の消費税の課税事業者に該当します。
 新たに課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署又は業務センター(注)に提出してください。

 消費税の納付税額は、原則として、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
 ただし、令和4年分の課税売上高が5,000万円以下の場合には、「簡易課税制度」を選択することにより、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算せずに、課税売上げに係る消費税額に、一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付税額を計算できます。
 令和6年分から簡易課税制度を適用して申告する場合には、令和5年12月31日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を住所地等の所轄税務署又は業務センター(注)に提出する必要があります。

  1. ※ 令和5年分の基準期間である令和3年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和5年分の消費税の課税事業者に該当します。
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
     上記の判定により課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(特定期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署又は業務センターに提出してください。
  2. ※ 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている場合は、基準期間における課税売上高にかかわらず、課税事業者となります。
  3. ※ 課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引(事業活動に付随して行われる取引、例えば、事業用建物の売却なども含まれます。)の売上高をいいます。ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます。また、原稿料、印税、講演料、出演料、講師謝金、インターネットによる収入なども課税売上高に該当します。
  4. ※ 一般課税の方(簡易課税制度の適用を受けない方)は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存がないと、仕入れや経費の支払の際の消費税分を控除することができませんのでご注意ください。
  5. (注)内部事務のセンター化の対象となる税務署に、郵送で提出する場合は、業務センター宛に郵送してください。

2. 令和2年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方

令和2年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、令和4年分の消費税の課税事業者に該当します。この場合、 令和5年3月31日(金)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。

  1. ※ 令和2年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(令和3年1月1日から令和3年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和4年分の消費税の課税事業者に該当します。
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
  2. ※ 高額特定資産の仕入れ等を行った個人事業者の方は、その仕入れ等を行った日の属する年分の翌年分以後において、事業者免税点制度の適用や簡易課税制度選択届出書の提出が制限される場合があります。詳しくは、『消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)(PDF/310KB)』をご覧ください。

消費税の一般的な事項や手続は『消費税のあらまし』を、申告や納税の手続は『消費税及び地方消費税の確定申告の手引き』をご覧ください。

3. 適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。
 インボイス制度においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書(インボイス)発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
適格請求書(インボイス)を交付しようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書(インボイス)発行事業者として登録を受ける必要があります。
 なお、令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)を交付するためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。