配偶者(特別)控除 第一表2122第二表2023

控除の概要

あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除

控除される金額

  あなた(居住者)の合計所得金額 控除の種類
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 48万円以下 38万円 26万円 13万円 配偶者控除
  老人控除対象配偶者
※ 昭和26年1月1日以前に生まれた方(70歳以上の方)
48万円 32万円 16万円
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円 配偶者特別控除
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円
びっくりマーク
  • ● あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
  • ● 夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
  • ● 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合や、白色申告者の事業専従者となっている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。

申告書の書き方

●「配偶者控除」の場合

第一表

2122 … 控除額を記入します。「区分1」の□は記入しません。また、配偶者が国外居住親族で、かつ、年末調整においてこの控除の適用を受けていない場合は「区分2」の□に「1」を、この控除の適用を受けている場合は「2」を記入します。

●「配偶者特別控除」の場合

第一表

2122 … 「区分」「1」と記入し、控除額を記入します。また、配偶者が国外居住親族の場合は、配偶者控除と同様です。

21 … 配偶者の合計所得金額を記入します。

第一表

「配偶者や親族に関する事項(2023)」欄 … 最上段の行に、配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。

● 配偶者が障害者である場合は障に〇を記入し、特別障害者である場合は、特障に〇を記入します。

● 配偶者が国外居住親族である場合は、国外及び別居に〇を記入します。また、国外及び別居に〇を記入した場 合で、年末調整においてこの控除の適用を受けている場合は年調にも〇を記入します。

『親族関係書類』及び『送金関係書類』を添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉 徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示 する必要はありません。

● 配偶者が同一生計配偶者で、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、同一に〇を記入します。この場合、所得税等の所得控除に該当しませんので、第一表の2122(配偶者(特別)控除)の金額は記載しません。

● 配偶者と別居している場合には、別居に〇を記入するとともに、「住民税・事業税に関する事項」の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄に同一生計配偶者の氏名・住所を記入します。

● 所得金額調整控除の(1)のGの金額がある場合で、かつ、他の納税者の扶養親族とされている「配偶者(特別)控除」の対象とならない同一生計配偶者であって、特別障害者に該当する人がいる場合は、その配偶者の氏名・生年月日を記入し、調整に〇を記入します(マイナンバーの記載は不要です)。
 (例えば、あなたの給与等の収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶 者が同居している両親の一方の扶養控除控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)

※ 同一生計配偶者国外居住親族であり、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときは、その同一生計配偶者に係る『親族関係書類』及び『送金関係書類』を住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません(提出期限はお住いの市区町村にお尋ねください。)。ただし、 住民税の申告書を提出する際に添付等したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。