あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除
あなた(居住者)の合計所得金額 | 控除の種類 | |||||
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900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 配偶者控除 | |
老人控除対象配偶者 ※ 昭和26年1月1日以前に生まれた方(70歳以上の方) |
48万円 | 32万円 | 16万円 | |||
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 配偶者特別控除 | ||
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |||
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
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●「配偶者控除」の場合
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●「配偶者特別控除」の場合
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「配偶者や親族に関する事項( |
● 配偶者が障害者である場合は障に〇を記入し、特別障害者である場合は、特障に〇を記入します。
● 配偶者が国外居住親族である場合は、国外及び別居に〇を記入します。また、国外及び別居に〇を記入した場 合で、年末調整においてこの控除の適用を受けている場合は年調にも〇を記入します。
※ 『親族関係書類』及び『送金関係書類』を添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉 徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示 する必要はありません。
● 配偶者が同一生計配偶者で、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、同一に〇を記入します。この場合、所得税等の所得控除に該当しませんので、第一表の〜
欄(配偶者(特別)控除)の金額は記載しません。
● 配偶者と別居している場合には、別居に〇を記入するとともに、「住民税・事業税に関する事項」の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄に同一生計配偶者の氏名・住所を記入します。
● 所得金額調整控除の(1)のGの金額がある場合で、かつ、他の納税者の扶養親族とされている「配偶者(特別)控除」の対象とならない同一生計配偶者であって、特別障害者に該当する人がいる場合は、その配偶者の氏名・生年月日を記入し、調整に〇を記入します(マイナンバーの記載は不要です)。
(例えば、あなたの給与等の収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶 者が同居している両親の一方の扶養控除の控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)
※ 同一生計配偶者が国外居住親族であり、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときは、その同一生計配偶者に係る『親族関係書類』及び『送金関係書類』を住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません(提出期限はお住いの市区町村にお尋ねください。)。ただし、 住民税の申告書を提出する際に添付等したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。