扶養控除 第一表19第二表19

控除の概要

あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除

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扶養親族のうち、平成17年1月2日以後に生まれた方(16歳未満の扶養親族)については、扶養控除の適用はありません。

●他の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている方については、扶養控除の適用はありません。

控除される金額

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族

昭和26年1月1日以前に
生まれた方(70歳以上の方)
同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円

申告書の書き方

第一表

23 … 控除額の合計額を記入します。

なお、扶養親族国外居住親族がおり、その国外居住親族の1人以上について年末調整においてこの控除の適用を受けていない場合は、「区分」の□に「1」を記入します。
また、その国外居住親族の全員について年末調整においてこの控除の適用を受けている場合は、「区分」の□に「2」を記入します。


第一表

「配偶者や親族に関する事項(2023)」欄 … 2行目以降に、扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日を記入します。

● 扶養親族障害者である場合は障に〇を記入し、特別障害者である場合は、特障に〇を記入します。

● 扶養親族国外居住親族である場合は、国外及び別居に〇を記入します。また、国外及び別居に〇を記入した場合で、扶養控除について年末調整の適用を受けている場合は年調にも〇を記入します。

※ 『親族関係書類』及び『送金関係書類』を添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。

● 扶養親族が16歳未満の場合は、16に〇を記入します。この場合、所得税等の所得控除に該当しませんので、第一表の23(扶養控除)の金額には加算しません。

● 所得金額調整控除の(1)のGの金額がある場合で、かつ、「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」の対象とならない特別障害者又は23歳未満の扶養親族がいる場合は、その扶養親族の氏名・続柄・生年月日を記入し、調整に〇を記入します(マイナンバーの記載は不要です)。
(例えば、あなたと配偶者の給与等の収入金額がそれぞれ850万円を超え、特別障害者又は23歳未満の扶養親族の子がいる場合で、かつ、その子が配偶者の扶養控除の控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)

● 「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」、「所得金額調整控除の金額がある場合で、かつ、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の対象とならない特別障害者又は23歳未満の扶養親族」と別居している場合には、別居に〇を記入するとともに、「住民税・事業税に関する事項」の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄にそれぞれの氏名・住所を記入します。

※ 16歳未満の扶養親族国外居住親族であり、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときは、その16歳未満の扶養親族に係る『親族関係書類』及び『送金関係書類』をに住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません(提出期限はお住いの市区町村にお尋ねください。)。ただし、住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書又は公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する際に添付等したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。