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扶養親族
令和2年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方
- ●配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は市町村長から養護を委託された老人である。
- ●あなたと生計を一にしている。
- ●合計所得金額が48万円以下である。
- ●青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。