給与所得 第一表カ6

所得の概要

俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与に係る所得

計算欄

給与等の収入金額(税込) (合計)

A
Aの金額 給与所得の金額  
〜550,999円

0円

C
551,000円〜1,618,999円 A−550,000円

1,619,000円〜1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円〜1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円〜1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円〜1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円〜1,799,999円

A÷4

(千円未満の端数切捨て)

,000円

B B×2.4+100,000

1,800,000円〜3,599,999円

A÷4

(千円未満の端数切捨て)

,000円

B×2.8−80,000円

3,600,000円〜6,599,999円

A÷4

(千円未満の端数切捨て)

,000円

B×3.2−440,000円

6,600,000円〜8,499,999円 A×0.9−1,100,000円

8,500,000円〜 A−1,950,000円

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

申告書の書き方

第一表
  • カ … 計算欄Aの金額を転記します。
  • 6 … 計算欄C又はG又はKの金額を転記します。
  • ※1 給与等の収入金額が年末調整を受けたもののみで、かつ、所得金額調整控除の(2)に該当しない場合、『給与所得の源泉徴収票』から次の金額を転記します。

  • カ … 「支払金額」
  • 6 … 「給与所得控除後の金額(所得金額調整控除後」
  • ※2 カ「区分」には、「所得金額調整控除」の(1)に該当する場合は「1」を、(2)に該当する場合は「2」を、(1)と(2)の両方に該当する場合は「3」を記入します。


    第ニ表
    「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)欄の各欄に該当事項を記入します。

    ※ 6欄「区分」は、給与所得者の特定支出控除を受ける場合のみ記入します。給与所得者が各年において特定支出(1通勤費、2職務上の旅費、3転居費(転任に伴うもの)、4研修費、5資格取得費(人の資格を取得するための費用)、6帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)及び7勤務必要経費をいいます。)をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
     参照:タックスアンサー『給与所得者の特定支出控除』

    所得金額調整控除

    所得金額調整控除

    設例

     給与等の収入金額A1,920,500円 矢印 カ

    1. ※ 給与等を2か所以上から受けている場合には、給与等の収入金額の合計額を計算欄Aに記入し、給与所得の金額を計算します。
    2. 1A1,920,500円÷4=480,125円→B480,000円(千円未満の端数切捨て)
    3. 2B480,000円×2.8−80,000円=C1,264,000
    4. 3所得金額調整控除の適用がないため、C1,264,000円を6に記入します。

    第一表、第二表