他の所得に当てはまらない(1)から(3)の所得
※ 以下の所得は課税されません。
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得
※ あなたに山林所得がある場合は申告書第三表の73欄の金額、退職所得がある場合は、申告書第三表の74欄の金額を加えてBを記入してください。申告書第三表の分離課税の所得がある場合は、それらの所得金額(繰越控除の適用前の金額、長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)も加算します。
※ Aの金額がある方で、各種の所得の損失額(赤字)を他の所得の黒字から差し引く方が、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額を計算する場合、『公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書』を使用して計算してください。
※ 計算方法がお分かりにならない場合は、税務署にお尋ねください
なお、区分欄は記入不要です。 |
「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄の各欄に該当事項を記入します。 |
公的年金等の収入金額A:0円
業務に係る雑所得の収入金額E:150,000円
欄へ
その他の雑所得の収入金額H:0円
【年金所得者に係る確定申告不要制度について】
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
※ 所得税法第203条の7(源泉徴収等を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。