次の事業などから生ずる所得
※ 事業所得は、事業税の対象になる場合があります。
(総収入金額)−(必要経費)
所得金額は以下の様式で計算し、確定申告書と一緒に提出します。
※ 次のとのいずれにも該当する方は、事業所得・雑所得の金額の計算について特例があります。
参照:『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へ』
このページの先頭へ