申告や納税について知っておきたいこと
平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。)については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となりました。
なお、申告書等には、源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。
(添付が不要となる書類)
住宅借入金等特別控除について、住宅の取得等又は住宅の増改築等が特別特定取得(※)に該当し、その住宅を令和元年10月1日以後に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、控除期間を10 年から13 年に延長する等の改正が行われました。
詳しくは、国税庁ホームページ「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入等)」又は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築等)」をご覧ください。
(※)「特別特定取得」とは、住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべきものである場合における住宅の取得等又は住宅の増改築等をいいます。
平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用を受ける場合、『医療費控除の明細書』(セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は『セルフメディケーション税制の明細書』)の添付が必要となりました。医療費等の領収書の添付又は提示は必要ありません。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。
※ 令和元年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。
「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している方であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。
令和元年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、平成31年4月3日から令和2年4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、令和2年度より新たに特別徴収の対象者となります。
上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において総合課税又は申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
上場株式等に係る譲渡所得等についても、個人住民税において申告分離課税を選択する場合には、上記と同様、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。申告分離課税を選択した場合には、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、翌年度以後3年間にわたり繰越控除の適用が可能となりますが、個人住民税においてその適用を受けるためには、毎年連続して、納税通知書の送達までに、譲渡損失に係る事項を記載した確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
なお、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択することが可能です。その場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和2年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として令和2年4月16日(木)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。