(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 第一表30

控除の概要

住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成19年1月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときの控除

参照:『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)』又は『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)

申告書の書き方

第一表

30 … 『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書』で計算した金額を転記します。

※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けた金額を記入する場合には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を30に転記します。

※ 「区分」は、東日本大震災の被災者の方が、適用期間の特例や住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例又は重複適用の特例の適用を受ける場合のみ記入します。
 参照:『東日本大震災により自己の所有する家屋が被害を受け居住の用に供することができなくなった場合に住宅借入金等特別控除等を受けられる方へ


第二表

「特例適用条文等」欄 … 居住開始年月日等を記入します。

以下の場合は、居住開始年月日の頭部に次のように記入します。

30

以下の場合は、居住開始年月日の末尾に次のように記入します。

30

※ その住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべきものである場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除きます。)が該当します。

30

※ その住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額等が、
・ 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合:8%
・ 特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合:8%又は10%
の税率により課されるべきものであるときが該当します。

(注) 上記の「消費税額等」とは、消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。
給与所得者が年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合(源泉徴収票に控除額等の記載がある場合)は、最末尾に「(年調)」と記入します。