あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために令和元年(平成31年)中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除
※ 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用です。いずれか一方を選択し、該当する明細書で計算を行います。
※ 参照:『医療費控除を受けられる方へ』
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※「区分」の□は記入しません。 |
『医療費控除の明細書』は、確定申告書と一緒に提出してください。
※ 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。
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上記の欄に該当事項を記入します。 |
支払った医療費 | (合計) 円 |
A |
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保険金などで補てんされる金額(※1) | 0円 |
B |
差引金額 (A-B) |
(赤字のときは0円) 円 |
C |
第一表H欄+退職所得金額(※2)+山林所得金額(※3) | 円 |
D |
D×0.05 | (赤字のときは0円) 円 |
E |
Eと10万円のいずれか少ない方の金額 | 円 |
F |
医療費控除額 (C-F) |
(最高200万円、赤字のときは0円) 円 |
G |
※1 保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金などの見込額を記載します。後日、保険金などを受け取った際に、その額が見込額と異なるときは、申告内容を訂正してください。
※2 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも控除額の計算に当たって加算する必要があります。
※3 ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
医療費控除の対象 | 控除の対象に含まれるもの(例示) | 控除の対象に含まれないもの(例示) |
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●保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価 |
●左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価 |
●親族に支払う療養上の世話の対価 |
●治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 |
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●疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(疾病を予防するための予防接種やサプリメント等の費用を含みます。) |
●病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 |
●病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用 |
●親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼 |