他の所得に当てはまらない次の所得
公的 年金等 |
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金 など |
---|---|
その他 | 原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金 など |
※ 以下の所得は課税されません。
【年金所得者に係る確定申告不要制度について】
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
※ 所得税法第203条の7(源泉徴収等を要しない公的年金等)の規定の違いを受けるものを除きます。
公的年金等の雑所得
公的年金等の収入金額 (税込み) |
(合計) 円 |
A |
---|
●昭和30年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算
Aの金額 | 公的年金等の雑所得の金額 |
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〜700,000円 | 0円 |
B |
700,001円〜1,299,999円 | A−700,000円 円 |
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1,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−375,000円 円 |
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4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−785,000円 円 |
|
7,700,000円〜 | A×0.95−1,555,000円 円 |
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
●昭和30年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算
Aの金額 | 公的年金等の雑所得の金額 | |
---|---|---|
〜1,200,000円 | 0円 |
B |
1,200,001円〜3,299,999円 | A−1,200,000円 円 |
|
3,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−375,000円 円 |
|
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−785,000円 円 |
|
7,700,000円〜 | A×0.95−1,555,000円 円 |
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
その他の雑所得
その他の雑所得の収入金額 (税込み) |
(合計) 円 |
C |
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必要経費 | 円 |
D |
差引金額 (C−D) |
円 |
E |
※家内労働者等に該当する方は、事業所得(営業等・農業)を参照してください。
雑所得(公的年金等の雑所得とその他の雑所得を合計します。)
雑所得の金額 (B+E) |
(赤字のときは0円) 円 |
F |
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上記の各欄に該当事項を記入します。 |