雑所得 第一表キク7

所得の概要

 他の所得に当てはまらない次の所得

公的
年金等
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金 など
その他 原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金 など

※ 以下の所得は課税されません。

  • ● 増加恩給(併給される普通恩給を含む。)
  • ● 死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
  • ● 条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
  • ● 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税対象となった部分 など

【年金所得者に係る確定申告不要制度について】

 以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。

  • ① 公的年金等(その全部(※)が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400万円以下

    ※ 所得税法第203条の7(源泉徴収等を要しない公的年金等)の規定の違いを受けるものを除きます。

  • ② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

計算欄(「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分けて計算します。)

公的年金等の雑所得

公的年金等の収入金額
(税込み)

(合計)

A

●昭和30年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算

Aの金額 公的年金等の雑所得の金額

 

〜700,000円

0

B
700,001円〜1,299,999円 A−700,000円

1,300,000円〜4,099,999円 A×0.75−375,000円

4,100,000円〜7,699,999円 A×0.85−785,000円

7,700,000円〜 A×0.95−1,555,000円

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

●昭和30年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算

Aの金額 公的年金等の雑所得の金額  
〜1,200,000円

0

B
1,200,001円〜3,299,999円 A−1,200,000円

3,300,000円〜4,099,999円 A×0.75−375,000円

4,100,000円〜7,699,999円 A×0.85−785,000円

7,700,000円〜 A×0.95−1,555,000円

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

その他の雑所得

その他の雑所得の収入金額
(税込み)
(合計)

C
必要経費

D
差引金額
CD

E

※家内労働者等に該当する方は、事業所得(営業等・農業)を参照してください。

black triangle雑所得(公的年金等の雑所得とその他の雑所得を合計します。)

雑所得の金額
BE
(赤字のときは0円)

F

申告書の書き方

第一表
  • キ … 計算欄Aの金額を転記します。
  • ク … 計算欄Cの金額を転記します。
  • 7 … 計算欄Fの金額を転記します。

  • 第二表

    上記の各欄に該当事項を記入します。

    設例

    設例