酒類製造における「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」といいます。)に基づく第二種使用等に係る拡散防止措置の確認の申請(以下「確認申請」といいます。)に当たっては、以下の事項について留意してください。

1 確認申請の手続等に関する事項について

 確認申請をされる方は、事前に国税庁鑑定企画官へ相談の上、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号。以下「カルタヘナ法施行規則」といいます。)に定める申請書等を国税庁鑑定企画官に提出してください。
 なお、その際、申請書等の内容を記録した電磁的記録媒体があればこれと併せて提出してください。

2 拡散防止措置の確認の判断基準について

 拡散防止措置の確認に当たっては、主に以下の事項について確認を行います。

  • (1) 使用する遺伝子組換え生物等が、いわゆるGILSP遺伝子組換え微生物(特殊な培養条件下以外では増殖が制限されること、病原性がないこと等のため最小限の拡散防止措置を執ることが妥当と考えられる微生物)に相当するかどうか。
  • (2) 使用する遺伝子組換え生物等の区分に応じ、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号。以下「二種省令」といいます。)別表に準じた拡散防止措置を執ることが予定されているか。

3 申請書等の内容に関する事項について

 確認申請に当たっては、二種省令第7条に規定する様式に記入していただきますが、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)における安全性審査を受けている場合には、結果等に関する事項について以下のとおり記載してください。
 様式の「その他」欄には、それぞれ様式第一の備考の21の(1)、様式第二の備考の19の(1)及び様式第三の24の(1)に定める「上記以外の遺伝子組換え生物等の使用に関し得られている知見」として、食品衛生法上の安全性審査を受けた際の審査過程及び結果を記載し、必要に応じて審査時に提出した資料等の関連資料を添付してください。

4 その他

  • (1)標準処理期間
     申請書等が提出された日からカルタヘナ法第13条第1項の確認を行うまでの標準処理期間は3ヶ月間とします。ただし、申請書等が提出された後にその不備が明らかになり、申請をされる方がこれを修正するために要する期間及び学識経験者の意見に基づき必要となった追加的な情報又は書類について、その提出を求められてから申請をされる方が当該情報又は書類を提出するまでの期間はこれに含まないものとし、また、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この限りではないこととします。
  • (2)カルタヘナ法の対象となる生物及び技術の範囲
     申請をされる方は、申請に係る遺伝子組換え生物等がカルタヘナ法施行規則第1条に規定する細胞等に該当するか否か、また、当該遺伝子組換え生物等を得るために利用された技術がカルタヘナ法施行規則第2条に規定する技術に該当するか否か等について疑義が生じた場合には、国税庁鑑定企画官に問い合わせてください。
  • (3)住所又は氏名の変更の報告
     申請中の方及び財務大臣の確認を受けた方は、申請した住所又は氏名に変更が生じた場合には、速やかに「住所氏名変更報告書」(PDF/80KB)により、国税庁鑑定企画官に報告してください。

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