「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行」及び「酒類の適正な販売管理の確保」を図ることを目的に、酒税法等の一部が改正されました。

この改正により、新たに「酒類の公正な取引に関する基準」(国税庁長官告示)の策定、酒類販売管理研修が義務化等されました。

平成29年6月1日以降、酒類業者はこれらの新しいルールに基づき、酒類の公正な取引及び適正な販売管理に取り組んでいただく必要があります。

酒類の公正な取引・販売管理に関するルールの改正について(平成28年6月 酒税法等の一部改正に伴う変更)

1酒税法等の改正のあらまし(平成28年6月)について

※ 衆法(財務金融委員会提出)

資料については、下記を参照してください。

2酒類の公正な取引に関する基準が制定されました

3酒類に関する公正な取引のための指針が一部改正されました

4酒類の販売管理関係について(酒類販売管理研修・標識掲示の義務化)

5改正説明資料

6国税審議会(酒類分科会)への諮問について

7酒類の公正な取引に関する基準・酒類販売管理者制度に関するQ&A

8酒類に関する公正な取引の確保について

9意見募集の結果について

酒類の公正取引・販売管理について詳しく知りたい方へ

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