平成28年12月12日付けで国税庁長官が国税審議会に対して行った諮問の内容は以下のとおり。

国税審議会
会長 岩崎 政明 殿

国税庁長官 迫田 英典

 酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類の公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定める必要があるため、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年6月3日法律第57号)附則第2条1項の規定に基づき、下記の事項について諮問します。

酒類の公正な取引に関する基準を定める件