酒税課長の田村でございます。よろしくお願いいたします。それでは、座りまして、御説明させていただきます。
お手元の資料2を御覧ください。横長の資料でございます。酒税行政の現状ということにつきまして、こちらの資料に基づきまして、最近の状況を御説明させていただきたいと存じます。
まず、資料をお開きいただきまして、1から4ページにつきましては、先ほど国税審議会におきまして既に御説明させていただいてございますので、私からは5ページから御説明させていただきたいと存じます。5ページをお開きください。
こちらは日本産酒類をめぐる最近の動向についてでございます。それぞれの酒類について非常に元気な動きが、おかげさまで出ているかと考えております。
かいつまんで申し上げますと、まず、清酒でございますけれども、純米酒、あるいは吟醸酒といった付加価値の高いジャンルの清酒、これが非常に堅調に推移しており、輸出も大変伸びている、こういった状況であると考えております。
その下のワインでございますけれども、御案内のとおり、消費が非常に拡大している、いわゆる成長産業の1つでございます。そうした中で、日本ワインを定義づけるための表示ルールにつきまして、皆様方に御審議いただきまして、平成27年10月に策定しているところでございます。こちらにつきましては、平成30年10月30日から適用ということになってございます。
それから、右の上でございますが、ウイスキーを御覧ください。こちらにつきましても、いわゆるジャパニーズ・ウイスキーということが、世界の5大ウイスキーの一角として位置づけられまして、国際的な評価をいただいているところであると承知しております。
また、その下のビールにつきましても、米印のところに金賞受賞といったことを書いてございますが、国内外においてかなり良い評価をいただいてきているということで、明るい話題でございます。
その下の焼酎、こちらにつきましても産地、九州を中心でございますけれども、地域ブランド化に頑張っていただいておりまして、地理的表示、こちらの方も活用していただいているといった状況でございます。
続きまして、6ページを御覧ください。地理的表示制度についてでございます。これまで酒類分科会におきましても、活発な御議論をいただきまして、日本産酒類のブランド価値の向上を図るための極めて有効な手段として、更に活用を図るため、指定要件の明確化といった見直しを平成27年10月に実施したところでございます。
これまでの指定地域は、資料右の枠内にありますとおり7つでございます。これらの地理的表示につきましては、資料の右下にも記載してございますが、国際交渉を通じて外国に対して保護を求めていくといったこと、あるいは国内においても指定地域のPRについて、行政として支援をしっかり行っていくといったことが重要であると考えているところでございます。
次の7ページをお開きください。この新しい地理的表示制度の下、国レベルの日本酒の指定に続き、昨年の12月16日に新たな地域指定として、清酒の地理的表示「山形」を指定したところでございます。
こちらの資料に詳しく書いてございますけれども、「山形」の生産基準、こちらにつきましては、総じてやわらかくて透明感のある酒質、これを酒類の特性としており、山形の自然的、あるいは人的要件により帰せられているというふうにしているところでございます。原料や製法につきましては、国内産米及び山形県内で採水された水、または、これらとアルコールを原料とし、かつ、山形県内で製造等を行っているものということでございます。管理機関が出荷前に品質審査等を実施し、GI山形の特性、あるいは原料・製法が確認された酒類のみがGI山形を名乗ることが可能となるということでございます。
この指定を契機に、ワインなど他の酒類も含めまして、他の地域でもGI制度の活用に向けた動きが出てきているところと承知しているところでございます。
次の8ページを御覧ください。こちらにつきましては、昨年から御審議いただいております酒類の公正な取引に関する基準でございます。まず、こちらの資料でございますけれども、昨年に成立した改正法の概要を記載してございます。内容につきましては、皆様、既に御案内のことかと存じますので、詳細な説明は省略させていただきたいと存じます。
次に9ページ、あるいは10ページを御覧ください。こちらには昨年12月21日の当分科会で御審議いただきました酒類の公正な取引に関する基準(案)を記載しているところでございます。こちらは既に御審議いただき御了承いただきました内容でございますので、詳しい説明は省略させていただきたいと存じます。
続きまして、11ページを御覧ください。こちらはパブリックコメントについてでございますけれども、若干詳しく御説明させていただきたいと存じます。
昨年12月27日から本年の2月3日までの間に、パブリックコメントを実施したところでございます。上段の枠の中にございますように、今回のパブリックコメントは、これまで申し上げております基準案に加えまして、販売管理研修の義務化に係る省令改正案についても併せて実施したところでございます。
下段の枠の中を御覧ください。御意見の提出状況でございますけれども、合計86件の御意見をいただいております。この中で正確に申し上げますと、うち3件につきましては、研修の義務化のみについての御意見をいただいたものでございますので、本審議会の審議事項である公正な取引の基準案についての御意見というものは、83件というところでございます。
その内訳を申し上げますと、小売組合・小売業者からの御意見の提出が67件とございますが、正確には64件。うち3件が省令についてのみの御意見ということでありますので、64件、全体の8割程度ということでございます。また、その下、卸・製造からの御意見が13件で1割強、一般消費者・その他の団体からは6件で、全体の1割弱というところでございます。
全体的な賛否の状況について申し上げます。明確に賛成の意思表示がなされましたものは、83件の中で57件でございます。全体の7割程度であります。例えば基準の内容に賛成、適正な運用をお願いしたいといった御意見でございました。
他方、明確に反対の意思表示がされているものは3件でありました。ただし、そのうちの2件は、同一の製造業者の方からの御意見でありまして、内容はほぼ同一でありましたので、明確に反対だというものは2者ということでございました。
その内容としましては、一般消費者の方から、消費者の財布に影響するのではないかという御意見、製造業者からは自由競争の原理に反する面があるのではないかという御意見をいただいたところでございます。そのほか、例えば仕入原価から控除できるリベートを事前に公表してほしいなどの内容の明確化、あるいは御質問といった御意見、これが16件で約2割となってございます。
また、意見提出者の業種別の状況を簡潔に申し上げます。まず、小売関係につきましては、我が国の飲酒環境が整備されることによる真の消費者利益にかなうといった賛成の御意見をいただいております。また、卸売関係につきましては、改正法が適正に運営されることを期待する旨の賛成の御意見をいただいておるほか、複数の技術的な御意見をいただいております。製造関係につきましては、大きく2者から御意見をいただいておりまして、先ほど1者反対と申し上げましたが、他方、別の1者は全面的に賛成であるという賛成の御意見をいただいております。
また、酒類業者以外の団体からは、1団体から意見提出がございました。酒類の特殊性、価格設定の論理的関係を明確にしてほしいという明確化を求める御意見でございました。最後に、一般消費者からは全体で5件いただいておりますけれども、反対が1件ありましたが、3件は内容の確認の御質問でありまして、賛成の御意見は1件ということでございました。
次の12ページを御覧ください。ここからはパブリックコメントに寄せられました主な御意見の内容、それから、当庁の考え方につきまして記載してございます。
まず、こちらの資料は総論でございます。この基準案全体に対する意見として賛成・反対、それぞれの御意見を記載しております。
一番上の賛成意見、これは先ほども申し上げましたが、小売組合、あるいは卸売組合等々からいただいた御意見でございます。国税庁としましては、今般の議員立法の趣旨を踏まえ、基準を適切かつ実効的に運用してまいりたいと考えております。
それから、総論の真ん中でございます。一般消費者の方からの反対の御意見であります。当庁としては、基準案の内容は消費者の利益に反するものではなく、この消費者の利益というのは、法律に明記されているところでございますので、そういったものではないと考えておりますけれども、いずれにしましても改正法の内容につきましては、国税庁のホームページなどを活用しまして、一般の消費者の方々にも正しく御理解いただけるように、周知を図ってまいりたいと考えております。
また、3つ目の意見としては、酒類の特殊性、酒類の販売価格は利潤を踏まえたものとすべきとの、その2つの論理関係についての明確化の御意見をいただいております。
これにつきましては、右側に書いてございますが、酒税の保全、あるいはアルコール健康障害等の酒類の特殊性から生じる多様な要請に応えるため、利潤を踏まえた価格設定を行う必要があると考えておるところでございます。また、これに加えまして、この基準の目的にその旨を記載してございますが、これは従来の国税庁の平成18年ガイドラインにも盛り込まれておりまして、そういったものを踏襲したものであり、酒類業者にも広く認知されているものと考えているところでございます。
これ以下の意見につきましては、基準の解釈の明確化などの技術的な御意見・御質問でございます。以下、時間の関係もありますので、簡潔に申し上げます。まず、価格の設定というのが、この同じ12ページの一番下のところにございます。販売価格が原価を下回った場合には、直ちに基準違反としてほしいという御意見であります。
これにつきましては、先ほども消費者の利益の話をさせていただきましたけれども、法律で酒類業者を過度に萎縮させ、消費者利益を損なうことがないよう留意すべきであるという規定がございますことも踏まえまして、酒類事業の影響についても考慮するといったこととしているところでございます。
次に、13ページをお開きください。一番上の販管費、いわゆる販売費及び一般管理費の算定についての技術的な御質問をいただいております。販売管理費につきましては、酒類の販売ごとに計算をしていただくことが原則ではございますが、酒類事業者の、特に零細な酒類業者等の事務負担ということも勘案しまして、一定の場合には、前年度の酒類事業に係る販管比率を用いても差し支えないという旨を、通達に明記したいと考えております。
次に「継続して販売する」の意味についての御質問もいただいております。また、その下でありますけれども、影響度の判定について「相当程度の影響を及ぼすおそれ」、この判定が主観的になるのではないかという懸念の御意見をいただいております。
これらにつきましては、右側に詳細が書いてございますけれども、通達にしっかりと規定を置いて、措置させていただきたいと考えているところでございます。
それから一番下、リベートの取り扱いについて、大きく3つの御意見をいただいております。案に賛成であるという御意見、あるいは控除可能なリベートを公表してほしいという御意見、あるいはリベートの実施自体を禁止すべきであるという御意見等でございます。
右側に書いてございますが、リベートは一般的な商慣行でありますので、これを禁止するということは過度な規制になると考えているところでございます。その上で、一定の要件を満たす場合に限り、仕入原価から控除することを認めるということ、まさに透明で明確なものに限り控除できるということを認めるということとしておるところであります。控除が認められないリベートの留意についても、通達で明記させていただきたいと考えております。これによりまして、不透明なリベートを原資とした酒類の廉売といったことを防止できると考えております。
次に、14ページを御覧ください。こちらはまず上でありますが、費用の配賦方法についてであります。共通費の配賦方法について、選択できるとしておりますけれども、公平性を担保してほしいという御意見をいただいております。これは酒類業者が恣意的に配賦方法を選択できることとはならないように、通達で規定することを考えております。
それからその下、基準の運用についてでございます。大きく上にございますのが、指示に基づく措置の完了までの猶予期間を設けてほしいということ、あるいは真摯に交渉に臨むように販売先等にも指導を行ってほしいといった御意見、あるいはその下でありますけれども、過度な調査で事業者の経営努力を阻害しないようにといった御意見をいただいております。
一番下の御意見については、これは法律で明記されてございますので、当然このような運用をさせていただきたいと考えております。それから、その上の一定の期間を設けてほしい、あるいは的確に指導してほしいということにつきましても、通達に右側に書いておりますような内容の記載をする、あるいは、例えばでありますけれども、価格転嫁等の合理的な理由による取引条件の見直しの申し出に対しまして、これを理由なく一方的に拒否するといったような場合を我々が把握できた場合には、適切に指導していくといったことを考えているところでございます。
以上がパブリックコメントの内容ということでございます。
15ページをお開きください。こちらが公正な取引の基準についての今後のスケジュールでございます。12月にも御説明させていただきましたので、簡単に申し上げますけれども、改正法の施行日は、公布日である昨年6月3日から起算して1年以内とされておりまして、本年6月の頭に施行される予定となっております。それを踏まえたスケジュールとする必要がありますので、パンフレットあるいは事務マニュアルといった作業を既に開始しているところでございます。
本改正は小売業者・卸売業者・製造業者計約20万場ございますけれども、非常に多くの方々に関係する大きな法改正でございますので、その内容を酒類業者の方々に十分御理解いただけるように周知を、あるいは広報をしっかりと図っていきたいと考えているところでございます。
基準案につきましては、公正取引委員会との法定の協議がございますけれども、これを経てパブリックコメントの結果の公示とあわせまして、3月末までに告示を行い、6月の法律施行に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
次に、16ページをお開きください。ここからはいわゆる社会的要請への対応・取組といったものでございます。こちらの資料で紹介させていただいていますのは、昨年5月に閣議決定された地球温暖化対策に係る低炭素社会実行計画でございます。この計画は地球温暖化の防止に取り組むため、各産業の業界団体が国内の事業活動から排出されるCO2の削減目標などを自主的に定めたというものでございます。
この低炭素社会実行計画の前身に当たる平成17年の閣議決定により決定された京都議定書目標達成計画に基づく自主行動計画の頃から、酒類業界につきましては、ビール酒造組合が計画を策定しておるところでございます。
自主行動計画の目標については、各業界の自主性に委ねられるべきであるということを踏まえ、その透明性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上するよう、関係審議会において定期的にフォローアップを行うということとされてございますので、酒類分科会においては平成20年3月の第8回分科会から、ビール酒造組合に取組を報告していただき、御審議をしていただいております。本日もこの後、ビール酒造組合の方からその取組内容につきまして御説明いただきますので、御審議のほどよろしくお願いさせていただきたいと考えております。
次に、17ページをお開きください。こちらも重要な社会的要請の取組でございます。いわゆるアルコール健康障害対策ということでございます。こちらは昨年5月に計画が閣議決定されております。国税庁としましては本計画を踏まえまして、引き続き酒類業界と連携をして、未成年者飲酒の防止など、不適切な飲酒の誘引防止に取り組んでまいる所存でございます。
次の18ページに、国税庁の取組の事例をつけさせていただいております。国税庁では未成年者飲酒防止に関する啓発ポスターを配付するなどして、各酒販店に取組の徹底を指導させていただいております。また、下の方にございますけれども、租税教室、あるいは酒類販売の免許の付与時など、あらゆる機会を活用しまして、不適切な飲酒が引き起こす問題などの周知、パンフレットの配布などもさせていただいておるところでございます。
最後に参考資料と19ページにございますけれども、29年度の税制改正(案)につきまして、簡潔に御説明申し上げます。
税制改正自体は先生方、御案内のとおりでございますけれども、税制調査会での審議事項ということでありまして、役所においては財務省の方で所管されているということでございます。当審議会での審議事項ではございませんが、今回、平成18年度の税制改正以来、10年ぶりの大きな酒税法改正が盛り込まれておりますので、内容につきまして私の方から簡単に触れさせていただきたいと考えております。
21ページを御覧ください。まず、ビール系飲料の税率構造の見直しでございます。現行の異なる酒税率の平成38年10月、つまり10年後への一本化に向けまして、消費者の負担が急激に変動することとならないよう、段階的に3段階に分け税率の見直しを行うこととされております。
次に、22ページを御覧ください。ビールの定義の拡大についてでございます。こちらの上の枠に記載しておりますとおりでございますが、地域の特産品を用いた地ビール、これが最近増えております。こういったものを後押しする観点、あるいは外国産ビールの実態を踏まえまして、平成30年4月に麦芽比率50%以上の商品や、副原料として果実などを少量用いている商品、これをビールの定義に追加するということとされております。
恐縮ですが、23ページを1枚飛ばしまして、次の24ページを御覧ください。次に、醸造酒類についての税制改正でございます。清酒と果実酒の間の税率格差を解消し、平成35年10月の一本化に向け、2段階に分け税率の見直しを行うということとされております。清酒につきましては減税、果実酒につきましては、税率の引き上げということとなってございます。
その果実酒につきましては、2つ目の○にございますが、小規模な果実酒製造者に対する措置を検討するということも盛り込まれているところでございます。
次に、25ページを御覧ください。ビール系飲料以外のチューハイ等につきましては、今申し上げました果実酒などの他の酒類の税率とのバランスなども踏まえまして、平成38年10月に引き上げを実施することとされております。
次に、27ページを御覧ください。最後でございます。酒蔵ツーリズムにおける輸出酒類販売場制度についての概要を御説明申し上げます。これは訪日旅行者が帰国時に持ち帰る物品について、消費税が免除される輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、仮称でありますけれども、新たに輸出酒類販売場の、許可を受けた場合には既存の消費税だけではなく、酒税についても免税で販売できるようにしようとするものでございます。
この制度は、訪日外国人旅行客に各地方に足を運んでいただくことや、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくため、免税対象は酒類製造場に限ることとされています。本年10月から免税開始となる予定でありまして、税務署への輸出酒類販売場の許可申請につきましては、来月からスタートすることとなっております。免税制度の利用者にとって使い勝手の良い制度となり、制度の利用が促されるよう、国税庁の酒税課といたしまして、法案の成立前ではございますが、利用予定である酒類業界とも相談を密にしているところでありますし、今後、全国での説明会も実施することとしております。
私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。
それでは、地球温暖化対策に係るビール製造業の低炭素社会実行計画につきまして、酒類分科会にフォローアップをしていただいております経緯等を、簡単に御説明させていただきます。
まず、低炭素社会実行計画そのものについてでございますけれども、低炭素社会実行計画とは、地球温暖化の防止に取り組むため、各産業の業界団体が自主的に、国内の事業活動から排出されるCO2の削減目標等を定めたものでございます。低炭素社会実行計画の前身に当たる自主行動計画の時代から、酒類業界においてはビール酒造組合が計画を策定してきております。
次に、これまでの経緯でございますけれども、京都議定書において我が国の国際的な約束として、2008年度から2012年度までの期間に、温室効果ガスの排出量を基準年度対比で、少なくとも6%削減することが定められました。京都議定書の目標達成のため、2005年に閣議決定されました京都議定書目標達成計画においては、各業界が策定した自主行動計画の目標については、各業界の自主性に委ねられるべきものであることを踏まえつつも、その透明性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上するよう、政府が関係審議会等において定期的にフォローアップを行うこととされておりました。
これを受けて、2008年に開催されました第8回の酒類分科会から、ビール酒造組合からこの取組を御報告させていただいているところでございます。更に2013年3月に地球温暖化対策推進本部が決定しました当面の地球温暖化対策に関する方針では、京都議定書目標達成計画に代わる新たな地球温暖化対策計画の策定までの間においても、地球温暖化対策を切れ目なく推進していくため、低炭素社会実行計画の目標達成等についても、これまでと同様に政府が関係審議会等において、定期的にフォローアップを行うこととされております。
また、2016年、昨年5月に閣議決定されました地球温暖化対策計画においては、各業種により策定された低炭素社会実行計画及び2030年に向けた低炭素社会実行計画に基づいて実施する取組について、関係審議会等による厳格かつ定期的な評価・研修を実施することとされております。
本日はビール酒造組合から、このビール業界における低炭素社会実行計画の取組について御報告させていただきまして、委員の皆様に御審議いただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
説明の資料は、「(概要)ビール業界におけるCO2排出量削減の取組みについて」というふうになっている資料でございます。
ここでビール業界と申しておるのは、我々ビール酒造組合に加盟してございますアサヒ、キリン、サッポロ、サントリー、オリオン、この国内の5社のことを指しております。我々ビール業界は経団連の環境自主行動計画に参画して、環境問題への設備投資を前倒しで実施する等、地球温暖化対策に向けた省エネ、及びCO2の排出量削減の施策・活動に積極的に取り組んできました。2013年度からは、環境自主行動計画に次ぐ新たな計画である低炭素社会実行計画に参画してきております。
低炭素社会実行計画の目標値ですけれども、2020年度の炭酸ガス総排出量というものを、51.1万トンという数値にして取り組んできておりまして、初年度の2013年度の炭酸ガスの排出量は、下の棒グラフを見ていただくのがわかりやすいと思うんですけれども、49.2万トン、2年目の2014年が48.1万トン、2015年が47.3万トンでございまして、いずれも2020年度の目標の51.1万トンの目標は達成できておるという姿になってございます。
3番は飛ばしていただいて、4番のところでございますけれども、エネルギー使用の原単位指数というところの指数で見てみますと、1990年度を1といたしますと、2015年度の指数は0.517というふうになっておりまして、1990年度の約半分のエネルギーの使用でもって仕事ができてきておる、こんな状態でございます。
5番です。ビール業界といたしましては、2030年度の目標値を46.3万トンという数値に設定して、これに向かって今取組を進めてきております。この46.3万トンという目標値でございますけれども、今まで取り組んできて、これ以上なかなか削減というのは難しい状況ではあるんでございますけれども、2010年をベースにしましてですけれども、毎年1%ずつ削減していくというようなレベルの目標値になっておるというのが、46.3万トンということでございます。
以上、簡単ではございますけれども、ビール業界の低炭素社会実行計画に関する御説明でございました。